○四万十市福祉事務所嘱託医設置要綱
令和3年3月23日
訓令第6号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を適正に実施するため、四万十市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置する。
(身分)
第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 嘱託医の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 医療扶助に関する各申請書、給付要否意見書等の内容検討に関すること。
(2) 要保護者についての医学的調査、指導又は検診に関すること。
(3) 診療報酬明細書等の内容検討に関すること。
(4) 要保護者の病状把握及び処遇を図る上で必要な助言指導に関すること。
(委嘱)
第4条 市長は、嘱託医の委嘱を要するときは、その旨を高知県知事(以下「知事」という。)に報告し、知事から高知県医師会長の推薦する嘱託医候補者の情報提供を受けるものとする。
2 市長は、前項の情報提供を受けたときは、当該嘱託医候補者から委嘱同意書を徴した上で嘱託医の委嘱を行うものとする。
3 市長は、嘱託医の委嘱を行ったときは、その旨を知事に情報提供するものとする。
4 前3号の規定は、第8条の規定により嘱託医を解嘱し、新たに委嘱する場合も同様とする。
(任期)
第5条 嘱託医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、嘱託医が欠けた場合における補欠の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 嘱託医は、職務の遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。その職務を退いた後も同様とする。
(3) その職の信用を傷つけるような行為はしないこと。
(報酬及び費用弁償)
第7条 嘱託医の報酬及び費用弁償の額は、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)に定めるところによる。
(解職)
第8条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 嘱託医が自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 第6条に掲げる服務規定に違反したとき。
(3) 職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。