○四万十市行政財産の目的外使用に関する条例

令和3年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可及び同法第225条の規定による使用料については、法令その他別に定めるもののほか、この条例に定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の使用料は、法令その他別に定めるもののほか、次の各号により算定した額とする。この場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの及び本項第1号ただし書に係る部分を除くものにあっては、当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(1) 土地の使用料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。ただし、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)別表に規定する工作物、物件及び施設の設置を目的とする場合は、同条例の規定を準用した額とする。

(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価額に100分の7の率を乗じて得た額を年額とする。

(3) 前2号に定める規定によりがたい場合は、使用の態様を勘案して市長が定めるところによる。

2 前項第1号(ただし書に係る部分を除く。)及び第2号の使用料の計算については、使用期間が1年に満たない端数があるときは日割計算によるものとする。

3 1件の使用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 使用料は、これを前納させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割して納入させ、又は当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。

(光熱水費等の負担)

第4条 行政財産の使用に伴う次に掲げる経費は、使用者の負担とし、前条の使用料に実費に相当する金額を加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道料金

(3) ガス料金

(4) 前3号のほか、市長が必要と認める経費

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の使用料及び前条の光熱水費等の負担を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店、理髪その他これらに類する目的に供するとき。

(4) 市に勤務する職員でその職務のために行政財産の一部を居住の用に供するとき。

(5) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。

(6) 行政財産を使用している者が地震、火災、水害等の災害により当該使用部分の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(7) 市が協賛し、又は後援する事業等のために運動場、会議室、講堂又は屋内体育館を使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(必要費等の補償)

第6条 使用者は、使用行為に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても、あらかじめ市長が承認した場合を除いては、その経費の補償を請求することができない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 行政財産の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用の許可を取り消された場合は、この限りでない。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用の期間が満了したとき若しくは当該使用物件を設ける目的を廃止したとき又は使用の許可を取り消されたときは、当該使用物件を除去し、行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、使用者に必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断使用に対する措置)

第11条 市長は、行政財産の土地や施設を無断で使用するものに対し、直ちに使用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

(過料)

第12条 第7条又は第9条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会の所管する学校等の施設その他教育財産の使用許可及び使用料については、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の際、現に行政財産の目的外使用の許可を受けて使用中のものについては、当該使用期間の満了する日まで、なお従前の例による。

四万十市行政財産の目的外使用に関する条例

令和3年12月22日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)