○四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 世代や立場を超えて多くの市民や来場者が集い交流しながら、市民の明るく豊かな文化・芸術活動及び生涯にわたる学習活動の推進を図るとともに、豊かな心を育む社会の実現に寄与するため、四万十市総合文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市総合文化センター

(2) 位置 四万十市右山五月町96番地

(センターの管理等)

第3条 四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合の区域については、教育委員会が別に定める。

3 第1項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四万十市条例第215号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条第1項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設又は設備の使用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの使用料の収受、減免及び還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、第3条第1項の規定に基づく指定が効力を有する間、次条第7条第9条から第16条までに規定する教育委員会の権限を行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、管理上及び公益上必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(利用料金の収入等)

第8条 教育委員会は、第3条第1項の規定に基づきセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額(附属設備にあっては、第13条第3項に規定する教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金の収受、減免及び還付については、第4条第3号第13条第2項第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は許可条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用者が許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、賠償責任を負わない。ただし、同項第4号の規定に基づき同項の処分をした場合であって、当該処分が教育委員会の都合によるときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める額によって算定した料金を使用料として納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、教育委員会が指定する日までに前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、当該使用料を後納とすることができる。

3 附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第14条 教育委員会は、規則で定める特別の事由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用開始前において規則で定める日までに使用の許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が正当な事由があると認めたとき。

(設備の制限)

第16条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備をし、又はセンターの設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の特別の設備等に要する費用については、当該許可を受けた使用者の負担とする。

(原状回復)

第17条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償等)

第18条 使用者その他センターを利用した者が、施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条から第16条まで及び別表の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

1 大ホール及び楽屋

区分

基本使用料(単位:円)

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

大ホール

平日

入場料を徴収しない場合又は2,000円以下の入場料を徴収する場合

30,360

40,480

44,880

115,720

2,000円を超える入場料を徴収する場合又は入場料を徴収せずに営利を目的として使用する場合

54,780

73,040

80,960

208,780

土・日・休日

入場料を徴収しない場合又は2,000円以下の入場料を徴収する場合

35,310

47,080

51,920

134,310

2,000円を超える入場料を徴収する場合又は入場料を徴収せずに営利を目的として使用する場合

63,690

84,920

93,720

242,330

大楽屋

大ホールと一体で使用する場合

1,650

2,200

2,640

6,490

中楽屋Ⅰ

大ホールと一体で使用する場合

990

1,320

1,760

4,070

中楽屋Ⅱ

大ホールと一体で使用する場合

990

1,320

1,760

4,070

小楽屋Ⅰ

大ホールと一体で使用する場合

660

880

1,320

2,860

小楽屋Ⅱ

大ホールと一体で使用する場合

大ホールの使用料に含む。

備考

(1) この表において、「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは土・日・休日以外の日をいう。

(2) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この表に規定する使用区分に応じた基本使用料を適用する。この場合において、使用者が入場料に段階を設けているときは、当該入場料の最高額をもってこの表を適用する。

(3) 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(4) 午前から午後へ、又は午後から夜間へ引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合計した額とする。

(5) この表の営利とは、使用者が商行為のため特定又は不特定多数の者を対象に、営業の広報又は営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいう。

(6) 使用者が大ホールを2階客席を除いて使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた使用料の額の7割に相当する額とする。

(7) 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後10時以後のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定した額に2割に相当する額を加算した額とする。

(8) 使用者が大ホールを練習、準備等のために使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた基本使用料と使用時間を超えて使用する場合は当該超過する使用時間に係る使用料の額を合計した額の5割に相当する額を当該使用料の額とする。

(9) 複数日にわたって使用する場合で舞台装置や備品、商品等の保管のみに使用する午後10時から翌日午前9時までの時間帯の料金は、発生しないものとする。

(10) この表及び前各号の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。

2 貸室

区分

基本使用料(1時間あたり、単位:円)

小ホール

入場料を徴収しない場合又は2,000円以下の入場料を徴収する場合

2,310

2,000円を超える入場料を徴収する場合又は入場料を徴収せずに営利を目的として使用する場合

3,520

リハーサル室

1,320

練習室

1,210

スタジオ

220

大会議室Ⅰ

550

大会議室Ⅱ

550

中会議室

330

小会議室Ⅰ

220

小会議室Ⅱ

220

和室Ⅰ

330

和室Ⅱ

330

調理実習室

770

創作室

880

大楽屋

大ホールを使用せずに使用する場合

660

中楽屋Ⅰ

大ホールを使用せずに使用する場合

440

中楽屋Ⅱ

大ホールを使用せずに使用する場合

440

小楽屋Ⅰ

大ホールを使用せずに使用する場合

330

小楽屋Ⅱ

大ホールを使用せずに使用する場合

220

備考

(1) 小ホールについて、使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この表に規定する使用区分に応じた基本使用料を適用する。この場合において、使用者が入場料に段階を設けているときは、当該入場料の最高額をもってこの表を適用する。

(2) 小ホール以外の貸室について、使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定する使用料に10割に相当する額を加算した額とする。

(3) この表の営利とは、使用者が商行為のため特定又は不特定多数の者を対象に、営業の広報又は営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいう。

(4) 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(5) 所定の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、1時間につきこの表及び前各号の規定により算定した1時間あたりの使用料の額に2割に相当する額を加算した額とする。

(6) 複数日にわたって使用する場合で備品、商品等の保管のみに使用する午後10時から翌日午前9時までの時間帯の料金は、発生しないものとする。

(7) この表及び前各号の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。

3 貸スペース

区分

基本使用料(1時間あたり、単位:円)

展示スペース(1m2あたり)

5

交流ロビー(1m2あたり)

3

キッズコーナー

330

スクエアパーク(1m2あたり)

1

備考

(1) 使用者が営利(使用者が商行為のため特定又は不特定多数の者を対象に、営業の広報又は営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいう。)を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定する使用料に10割に相当する額を加算した額とする。

(2) 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(3) 所定の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、1時間につきこの表及び前各号の規定により算定した1時間あたりの使用料の額に2割に相当する額を加算した額とする。

(4) 複数日にわたって使用する場合で備品、商品等の保管のみに使用する午後10時から翌日午前9時までの時間帯の料金は、発生しないものとする。

(5) この表及び前各号の規定により算定した使用料に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。

四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)