○四万十市教育委員会請願等処理規程

令和4年10月5日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとするもの(以下「請願者」という。)は、教育長に請願書又は陳情書(様式第1号。以下「請願書等」という。)を提出しなければならない。

2 前項の請願書等には、邦文を用い、件名、請願等の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

(請願書等の取扱い)

第3条 教育長は、前条第1項の請願書等を受理したときは、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に提出しなければならない。

(教育長の専決)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議を経ずに当該請願等を処理することができる。

(1) 請願の内容が四万十市教育長事務委任規則(平成17年四万十市教育委員会規則第6号)において教育長に委任された事務に係るものであるとき。

(2) 第6条の処理が既になされた請願等と同趣旨のものであるとき。ただし、当該処理をした日から1年以内に第2条第1項の規定による提出があったものに限る。

(3) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。

2 教育長は、前項の規定により処理をしたときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(説明の聴取)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願者及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。

(意見陳述の要請)

第6条 請願者は、四万十市教育委員会会議規則(平成17年四万十市教育委員会規則第2号)第12条に定める意見陳述を行いたい場合は、事情の陳述申出書(様式第2号)により申し出を行わなければならない。

(請願等の処理)

第7条 教育委員会は、第3条の規定により会議に提出された請願書等については、迅速かつ慎重に審議のうえ、請願等の趣旨の採択の可否を採決し、その結果を受けて教育長は請願等を処理するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市教育委員会請願等処理規程

令和4年10月5日 教育委員会訓令第3号

(令和4年10月5日施行)