○四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月7日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例(令和4年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により、四万十市総合文化センター(以下「センター」という。)の施設の使用の許可を受けようとする者は、四万十市総合文化センター使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付期間)

第3条 前条に規定する申請書は、別表第1に定める期間に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による使用を許可したときは四万十市総合文化センター使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請をした者に交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の許可の変更)

第5条 前条の規定による使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに四万十市総合文化センター使用変更申請書(様式第3号)に許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による使用の変更を許可したときは、四万十市総合文化センター使用変更許可証(様式第4号)を当該使用者に交付するものとし、使用の変更を許可しないときはその旨を使用者に通知するものとする。

3 前項の場合において、使用者は、納付済みの使用料に不足額が生じるときは、速やかに当該不足額を納付しなければならない。

(使用の許可の取消しの届出)

第6条 使用者は、前2条の規定による使用の許可の取消しについて届出をしようとするときは、四万十市総合文化センター使用許可取消届出書(様式第5号)に許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる場合は、条例第13条に規定する使用料を全額免除とする。

 四万十市又は教育委員会が使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が主催する公共的事業のために使用する場合

 四万十市又は教育委員会が共催する事業のために使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。

(2) 四万十市又は教育委員会が後援する事業のために使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるときは、条例第13条に規定する使用料を5割減額して得た額を使用料とする。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、条例第13条に規定する使用料を全額免除し、又は5割減額して得た額を使用料とする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、四万十市総合文化センター使用料減額(免除)申請書(様式第6号)に必要書類を添えて条例第9条第1項の規定によるセンターの使用の許可の申請と同時に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号ア又はに該当する場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、使用料の減免を決定したときは、四万十市総合文化センター使用料減額(免除)決定通知書(様式第7号)により、減免しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 教育委員会は、センターについて、条例第15条ただし書の規定により、別表第2に定める額の使用料を還付することができる。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、四万十市総合文化センター使用料還付申請書(様式第8号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは速やかにその内容を審査し、使用料の還付を決定したときは四万十市総合文化センター使用料還付決定通知書(様式第9号)により、還付しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(管理上の立入り)

第9条 使用者は、センターの職員が施設及び附属設備の管理その他職務上の必要により当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第10条 使用者その他センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証に記載した許可条件に違反しないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(4) 敷地内で喫煙しないこと。

(5) 展示物等に触れないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。

(7) 許可を受けないで施設内で広告物等を配布しないこと。

(8) 許可を受けないで所定の場所以外で飲食し、又は飲酒しないこと。

(9) 使用の許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。

(10) 許可を受けないで附属設備を施設の外に持ち出さないこと。

(11) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(12) 使用後は、施設及び附属設備を点検するとともに、整理整頓及び清掃を行うこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する事項

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第17条の規定により施設及び附属設備を原状に回復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第12条 条例第3条第1項の規定に基づきセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第6条まで並びに第7条第2項及び第3項並びに第8条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第3条第1項の規定に基づきセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項の規定の適用については、「教育委員会が必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めるとき」と、「教育委員会が特に必要と認めるとき」は「指定管理者が特に必要と認めるとき」とする。

3 条例第8条第4項の規定により条例第14条の規定を準用する場合における第7条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは「第8条第4項において準用する条例第14条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「第13条に規定する額」とあるのは「第8条第3項の規定により定められた額」と、「別表に定める額」とあるのは「第8条第3項の規定により定められた額」とする。

4 条例第8条第4項の規定により条例第15条の規定を準用する場合における第8条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「第15条ただし書」とあるのは「第8条第4項において準用する条例第15条ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」する。

5 第1項の場合における第2条及び第4条から第6条までに規定する様式、第2項の場合における第7条第2項及び第3項に規定する様式又は第3項の場合における第8条第2項及び第3項に規定する様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条まで及び第12条の規定については、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年8月7日教委規則第9号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用許可申請受付期間

区分

受付期間

開始日

締切日

文化芸術活動使用

左記以外の使用

大ホール、小ホール

本番使用(準備、リハーサル等を含む)

15ヵ月前

14ヵ月前

30日前

本番使用(舞台設備を使用しない場合)

15ヵ月前

14ヵ月前

使用日当日

練習使用(舞台設備を使用する場合)

6ヵ月前

5ヵ月前

30日前

練習使用(舞台設備を使用しない場合)

6ヵ月前

5ヵ月前

使用日当日

大楽屋、中楽屋Ⅰ、中楽屋Ⅱ、小楽屋Ⅰ、小楽屋Ⅱ

大ホール又は小ホールと一体で使用する場合

15ヵ月前

14ヵ月前

使用日当日

大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合

29日前

29日前

使用日当日

リハーサル室、練習室、スタジオ、大会議室Ⅰ、大会議室Ⅱ、中会議室、小会議室Ⅰ、小会議室Ⅱ、和室Ⅰ、和室Ⅱ、調理実習室、創作室、展示スペース、キッズコーナー

大ホール又は小ホールと一体で使用する場合

15ヵ月前

14ヵ月前

使用日当日

大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合

6ヵ月前

5ヵ月前

使用日当日

交流ロビー、スクエアパーク

大ホール又は小ホールと一体で使用する場合

15ヵ月前

14ヵ月前

使用日当日

大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合

3ヵ月前

2ヵ月前

使用日当日

備考:受付開始日は、「29日前」を除き、使用を開始しようとする日を基準として上表開始日の欄に記載された日の属する月の第1日とする。

別表第2(第8条関係)

使用料の還付額

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消した場合又は天災その他不可抗力によって使用することができなくなった場合 既納使用料及び既納附属設備使用料の額

(2) 使用の許可の取消しの届出又は許可の変更の申請が当該使用を開始する日までの間にあった場合 下表アからエまでに示した額

区分







使用の取消しの届出又は許可変更の申請の日

使用料の還付額

大ホール、小ホール

左記以外

本番使用

練習使用

大ホール又は小ホールと一体で使用する場合

大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合

150日前まで



149日前から60日前まで



60日前まで




59日前から前日まで



59日前から20日前まで




19日前から前日まで




前日まで




ア 既納使用料の10分の7に相当する額及び既納附属設備の使用料の額

イ 既納使用料の10分の5に相当する額及び既納附属設備の使用料の額

ウ 既納附属設備の使用料の額

エ 既納使用料及び既納附属設備使用料の額

(3) 使用料を納付した後に当該使用を開始する日の前日までに使用料の減免を決定した場合 減免した使用料の額

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四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月7日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)