○四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年7月7日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例(令和4年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前項の場合において、使用者は、納付済みの使用料に不足額が生じるときは、速やかに当該不足額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる場合は、条例第13条に規定する使用料を全額免除とする。
ア 四万十市又は教育委員会が使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。
イ 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が主催する公共的事業のために使用する場合
ウ 四万十市又は教育委員会が共催する事業のために使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。
(2) 四万十市又は教育委員会が後援する事業のために使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるときは、条例第13条に規定する使用料を5割減額して得た額を使用料とする。
(使用料の還付)
第8条 教育委員会は、センターについて、条例第15条ただし書の規定により、別表第2に定める額の使用料を還付することができる。
(管理上の立入り)
第9条 使用者は、センターの職員が施設及び附属設備の管理その他職務上の必要により当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第10条 使用者その他センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可証に記載した許可条件に違反しないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(4) 敷地内で喫煙しないこと。
(5) 展示物等に触れないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(7) 許可を受けないで施設内で広告物等を配布しないこと。
(8) 許可を受けないで所定の場所以外で飲食し、又は飲酒しないこと。
(9) 使用の許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(10) 許可を受けないで附属設備を施設の外に持ち出さないこと。
(11) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(12) 使用後は、施設及び附属設備を点検するとともに、整理整頓及び清掃を行うこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する事項
(使用後の点検)
第11条 使用者は、条例第17条の規定により施設及び附属設備を原状に回復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
附則(令和5年8月7日教委規則第9号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
使用許可申請受付期間
区分 | 受付期間 | |||
開始日 | 締切日 | |||
文化芸術活動使用 | 左記以外の使用 | |||
大ホール、小ホール | 本番使用(準備、リハーサル等を含む) | 15ヵ月前 | 14ヵ月前 | 30日前 |
本番使用(舞台設備を使用しない場合) | 15ヵ月前 | 14ヵ月前 | 使用日当日 | |
練習使用(舞台設備を使用する場合) | 6ヵ月前 | 5ヵ月前 | 30日前 | |
練習使用(舞台設備を使用しない場合) | 6ヵ月前 | 5ヵ月前 | 使用日当日 | |
大楽屋、中楽屋Ⅰ、中楽屋Ⅱ、小楽屋Ⅰ、小楽屋Ⅱ | 大ホール又は小ホールと一体で使用する場合 | 15ヵ月前 | 14ヵ月前 | 使用日当日 |
大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合 | 29日前 | 29日前 | 使用日当日 | |
リハーサル室、練習室、スタジオ、大会議室Ⅰ、大会議室Ⅱ、中会議室、小会議室Ⅰ、小会議室Ⅱ、和室Ⅰ、和室Ⅱ、調理実習室、創作室、展示スペース、キッズコーナー | 大ホール又は小ホールと一体で使用する場合 | 15ヵ月前 | 14ヵ月前 | 使用日当日 |
大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合 | 6ヵ月前 | 5ヵ月前 | 使用日当日 | |
交流ロビー、スクエアパーク | 大ホール又は小ホールと一体で使用する場合 | 15ヵ月前 | 14ヵ月前 | 使用日当日 |
大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合 | 3ヵ月前 | 2ヵ月前 | 使用日当日 |
備考:受付開始日は、「29日前」を除き、使用を開始しようとする日を基準として上表開始日の欄に記載された日の属する月の第1日とする。
別表第2(第8条関係)
使用料の還付額
(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消した場合又は天災その他不可抗力によって使用することができなくなった場合 既納使用料及び既納附属設備使用料の額
(2) 使用の許可の取消しの届出又は許可の変更の申請が当該使用を開始する日までの間にあった場合 下表アからエまでに示した額
区分 使用の取消しの届出又は許可変更の申請の日 | 使用料の還付額 | |||
大ホール、小ホール | 左記以外 | |||
本番使用 | 練習使用 | 大ホール又は小ホールと一体で使用する場合 | 大ホール又は小ホールを使用せずに使用する場合 | |
150日前まで | ア | ア | ||
149日前から60日前まで | イ | イ | ||
60日前まで | ア | |||
59日前から前日まで | ウ | ウ | ||
59日前から20日前まで | イ | |||
19日前から前日まで | ウ | |||
前日まで | エ | |||
ア 既納使用料の10分の7に相当する額及び既納附属設備の使用料の額 イ 既納使用料の10分の5に相当する額及び既納附属設備の使用料の額 ウ 既納附属設備の使用料の額 エ 既納使用料及び既納附属設備使用料の額 |
(3) 使用料を納付した後に当該使用を開始する日の前日までに使用料の減免を決定した場合 減免した使用料の額