○四万十市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、四万十市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 行政情報 情報公開条例第3条第2項に規定する行政情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報及び四万十市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年四万十市条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号の規定による諮問があったときは、迅速な調査審議に努めなければならない。

3 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議し、実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、地方自治並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(議会を除く。)及び議会個人情報保護条例第45条又は第50条の規定により審査会に諮問をした議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報及び保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報及び保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、第3条第1項及び第3項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、諮問実施機関の職員その他関係人(以下「審査請求人等」という。)に対し、出席を求めて意見を聴くこと、意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された行政情報及び保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(四万十市情報公開条例の一部改正)

第2条 四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に前条の規定による改正前の四万十市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により市に置かれた四万十市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなし、その任期は、旧審査会の委員としての残任期間とする。

2 市長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧審査会にされた諮問(当該諮問に対する答申がされていないもの)は、審査会に諮問されたものとみなし、旧審査会により施行日前に行われた調査審議については、審査会により行われたものとみなす。

4 施行日の前日において旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

四万十市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)