○四万十市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年四万十市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び令で使用する用語の例による。

(目的外利用の手続)

第3条 法第69条第2項の規定により、目的外利用(利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することをいう。以下同じ。)をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合における利用内容の変更を含む。)は、当該保有個人情報を利用しようとする実施機関(以下「利用実施機関」という。)は、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)により当該保有個人情報を保有する実施機関(以下「所管実施機関」という。)に申請するものとする。

2 所管実施機関は、目的外利用の可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第2号)により、利用実施機関に通知するものとする。

3 前項の規定により目的外利用の決定をしたときは、利用実施機関が目的外利用記録票(様式第3号)に記録するものとする。この場合において、利用実施機関は、当該目的外利用記録票を所管実施機関に提出しなければならない。

(外部提供)

第4条 法第69条第1項又は第2項の規定に基づき外部提供をしようとするとき(既に外部提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。)は、所管実施機関は、当該外部提供先に対し、必要に応じ次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 外部提供に係る保有個人情報の内容又は項目

(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等

(3) 保有個人情報の記録形熊

(4) 保有個人情報の管理方法

(5) 利用開始年月日

(6) 利用終了年月日

2 所管実施機関は、外部提供をする旨を決定したときは、次に掲げる事項について、必要に応じ、当該外部提供先に対して確認を求め、又は指示しなければならない。

(1) 保有個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること。

(2) 保有個人情報の利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 保有個人情報の複写及び複製に関すること。

(4) 保有個人情報の利用の停止に関すること。

(5) 保有個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること。

(6) その他保有個人情報の保護に関し必要と認めること。

(7) 前各号に違反した場合は、外部提供を中止するとともに当該保有個人情報を直ちに返環すること。

3 所管実施機関は、外部提供をする旨を決定したときは、外部提供記録票(様式第4号)に記録するものとする。この場合において、所管実施機関は、当該外部提供記録票の写しを総務課長に提出しなければならない。

(公開に要する費用)

第5条 条例第5条に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報の写しの作成に要する費用は、四万十市手数料条例(平成17年四万十市条例第56号)第2条に定める額とする。

(2) 保有個人情報の写しの送付に要する費用は、郵送等に要する実費とする。

2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 納付書により納付する方法

(2) その他市長が定める納付方法

(運用状況の公表)

第7条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について、前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示及び訂正の請求並びに適正処理の申出の状況

(2) 保有個人情報の開示及び訂正の請求並びに適正処理の申出に対する処理の状況

(3) 保有個人情報に関する苦情、相談の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公表は、四万十市広報誌への掲載等により行うものとする。

(請求書等の様式)

第8条 法の規定により作成する請求書等の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(四万十市税等の収納事務の委託に関する規則の一部改正)

2 四万十市税等の収納事務の委託に関する規則(令和元年四万十市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市個人情報保護条例施行規則の廃止)

3 四万十市個人情報保護条例施行規則(平成17年四万十市規則第13号)は、廃止する。

(四万十市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の四万十市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続については、なお従前の例による。

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四万十市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)