○四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、当該費用の負担を免除することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、四万十市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年四万十市条例第2号)第1条に規定する四万十市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 実施機関は、毎年度、この条例の運用状況について、実施機関の定めるところにより、これを公表する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(四万十市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

第2条 四万十市固定資産評価審査委員会条例(平成17年四万十市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市手数料条例の一部改正)

第3条 四万十市手数料条例(平成17年四万十市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第4条 玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四万十市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市債権管理条例の一部改正)

第6条 四万十市債権管理条例(平成27年四万十市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市個人情報保護条例の廃止)

第7条 四万十市個人情報保護条例(平成17年四万十市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の四万十市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 次に掲げる者に係る旧条例第14条の2第3項の規定による当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事していた者

3 次に掲げる者に係る旧条例第15条第2項の規定による当該業務の処理に関して知り得た保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧保有個人情報の処理の委託を受けている者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧保有個人情報の処理の委託を受けていた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧保有個人情報の処理の委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により四万十市情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2条の規定による改正前の四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)第19条第1項の規定により市に置かれた四万十市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(当該諮問に対する答申がされていないもの)は、審査会に諮問されたものとみなし、旧審査会により施行日前に行われた調査審議については、審査会により行われたものとみなす。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第1項に規定する者

(2) 第2項第2号に掲げる者

(3) 第3項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 施行日前にした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)