○四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月1日

規則第38号

四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年四万十市規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年四万十市条例第27号。以下「住宅条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(1号入居資格者)

第2条 住宅条例第3条第1号に規定する者のうち、西土佐分校に通学する生徒で市長が認めるもの(以下「1号入居資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自宅から学校までの地理的条件及び公共交通機関の状況並びに部活動の実態により、自宅から通学することが困難である者で、高知県立中村高等学校学校長(以下「学校長」という。)がその事項を副申するもの

(2) 本人及びその保護者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの

(2号入居資格者)

第3条 四万十市津野川若者住宅(以下「若者住宅」という。)で、入居資格者の入居が見込めない場合は、住宅条例第3条第2号に規定する者として次の各号のいずれにも該当するもの(以下「2号入居資格者」という。)を当該年度の末日まで入居させることができる。ただし、引き続き1号入居資格者の入居が見込めない場合は、入居期間を延長することができるものとする。

(1) おおむね40歳までの者(同居者を含む。)

(2) 西土佐地域内で就労している者又は就労予定の者(研修生を含む。)

(3) 入居申込人及び同居者が、西土佐地域内に持ち家がないこと。

(4) 入居申込人及び同居者が、市税及び市の管理する住宅に関する家賃その他の徴収金を滞納していないこと。

(5) 入居申込人及び同居者が、暴力団員でないこと。

(6) 生徒の修業の妨げにならない等、秩序ある行動がとれる者

(7) 単年度の契約であることに了承する者

(8) その他法令規則等遵守できる者

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 若者住宅へ入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 1号入居資格者は、若者住宅入居申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、学校長の副申を受けたうえで、入居しようとする者とその保護者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。なお、住宅条例第3条第1号に規定する若者住宅管理人の入居に関しては、別に定める。

(2) 2号入居資格者は、若者住宅入居申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、若者住宅に入居しようとする世帯全員の住民票の写しその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込をした者のうち、若者住宅の入居者を決定し、若者住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居者の選考)

第5条 前条第1項第2号により申込みがあった場合は、学校長に意見を聴いたうえで入居者を選考するが、選考によりがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第6条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が若者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 前項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第4条第2項の規定を準用する。

(入居契約)

第7条 第4条第2項の規定により入居者として決定された者が入居するときは、次に掲げる方法により市長と契約を締結するものとする。

(1) 第4条第1項第1号により入居者として決定された者が入居するときは、入居者及びその保護者並びに連帯保証人が連署のうえ四万十市津野川若者住宅利用契約書(様式第4号)を提出するものとする。

(2) 第4条第1項第2号により入居者として決定された者(以下「第2号入居者」という。)が入居するときは、入居者及び連帯保証人が連署のうえ四万十市津野川若者住宅利用契約書(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の契約に際して、保護者及び連帯保証人は契約書に押印した印に係る印鑑証明書をそれぞれ添付するものとする。

4 市長は、第1項の契約において、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を免除させることができるものとする。

(同居の承認)

第8条 第3条の規定により当該若者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする2号入居者は、若者住宅同居承認申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居者が暴力団員に該当する場合は、これを承認してはならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき同居を承認したときは、若者住宅同居承認通知書(様式第7号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 準用条例第13条の規定により入居の承継を得ようとする者は、若者住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、若者住宅入居承継承認通知書(様式第9号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(家賃等の減免申請等)

第10条 準用条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は準用条例第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする2号入居者は、若者住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき若者住宅の家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予を決定したときは若者住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により、減免又は徴収の猶予をしない旨を決定したときは若者住宅家賃等減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第12号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第11条 準用条例第24条の規定による不使用の届出は、当該若者住宅を使用しなくなる日の5日前までに若者住宅不使用届出書(様式第13号)によりしなければならない。

(目的外使用)

第12条 準用条例第26条ただし書の規定による若者住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、若者住宅目的外使用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき住宅以外の用途への併用を承認したときは、若者住宅目的外使用承認書(様式第15号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替え等)

第13条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による若者住宅の模様替え、増築等の承認を得ようとする入居者は、若者住宅模様替等承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき若者住宅の模様替え、増築等を承認したときは、若者住宅模様替等承認通知書(様式第17号)を当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第14条 準用条例第40条第1項の規定による若者住宅の明渡しの届出は、若者住宅返還届出書(様式第18号)を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第15条 準用条例第41条第1項の規定による若者住宅の明渡しの請求は、若者住宅明渡請求書(様式第19号)によるものとする。

(若者住宅監理員及び若者住宅管理人)

第16条 準用条例第49条第1項の規定による若者住宅監理員は、若者住宅を管理する所管の課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 住宅条例第3条第1号にある若者住宅管理人(以下「管理人」という。)とは、若者住宅へ常駐して四万十市津野川若者住宅利用契約書に基づく入居管理及び施設管理を行うものとし、市長が適当と認める者を選定し、委託するものとする。

3 管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

4 住宅条例及び前3項に定めるもののほか、若者住宅監理員及び管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(身分証明書)

第17条 準用条例第50条第3項の規定による身分を示す証票は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第18条 準用条例第52条の規定により使用の許可を得ようとする者は、若者住宅敷地目的外使用承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき敷地の目的外使用を許可したときは、若者住宅敷地目的外使用承認書(様式第22号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月1日 規則第38号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和5年6月1日 規則第38号