○四万十市総合文化センターの附属設備の使用料に関する規則
令和6年2月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例(令和4年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、四万十市総合文化センターの附属設備の使用料について定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月9日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月9日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 設備区分 | 設備名 | 単位 | 使用料 (単位:円) | 摘要 |
大ホール | 楽器 | フルコンサートピアノ A(D274) | 1台 | 8,800 | |
フルコンサートピアノ B(CF) | 1台 | 3,300 | |||
映写設備 | プロジェクター(固定) | 1台 | 3,960 | ||
スクリーン(固定) | 一式 | 1,320 | |||
プロジェクター(移動) | 1台 | 1,650 | |||
スクリーン(移動) | 一式 | 660 | |||
舞台設備 | オーケストラピット | 一式 | 4,290 | ||
仮設舞台(張り出し) | 一式 | 1,650 | |||
所作台 | 一式 | 5,170 | |||
花道用所作台 | 一式 | 1,540 | |||
仮設花道 | 一式 | 5,500 | |||
仮設鳥屋 | 一式 | 1,100 | |||
音響反射板 | 一式 | 5,500 | |||
平台 | 1枚 | 220 | |||
ケコミ | 一式 | 550 | |||
オーケストラひな段 | 一式 | 3,300 | 15枚以上 | ||
松羽目 | 1枚 | 1,320 | |||
緋幕 | 1枚 | 1,320 | |||
金屏風 | 1双 | 1,870 | |||
バレエシート | 1枚 | 2,530 | |||
緋毛せん | 1枚 | 220 | |||
長座布団 | 1枚 | 220 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 220 | |||
上敷 | 1枚 | 110 | |||
地絣 | 一式 | 880 | |||
めくり台 | 1台 | 220 | |||
演台 | 一式 | 990 | |||
司会者台 | 1台 | 220 | |||
指揮者譜面台 | 一式 | 110 | |||
楽士用譜面台 | 1本 | 50 | |||
音響設備 | 常設スピーカー | 一式 | 2,970 | 音響卓(QL5)、マイク2本、影マイク付き | |
可搬音響卓(QL5) | 1台 | 1,540 | |||
可搬音響卓(QL1) | 1台 | 770 | |||
可搬音響卓(MG16XU) | 1台 | 330 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,430 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 990 | |||
マイクスタンド | 1本 | 220 | |||
三点吊り装置 | 一式 | 1,210 | |||
各種スタンド類 | 1本 | 110 | |||
ライン機器 | 1台 | 330 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 660 | |||
移動スピーカー A | 1台 | 660 | |||
移動スピーカー B | 1台 | 330 | |||
マルチケーブル | 一式 | 110 | |||
照明設備 | Aセット | 一式 | 25,520 | アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト5列、ボーダーライト2列、ステージスポット一式、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式 | |
Bセット | 一式 | 15,510 | アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト4列、ボーダーライト2列、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式 | ||
Cセット | 一式 | 11,880 | サスペンションライト3列、ボーダーライト2列、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式 | ||
調光卓(マルモ80ch) | 一式 | 2,970 | |||
仮設調光卓(グランドMA3) | 一式 | 1,100 | |||
仮設調光卓(ETCカラーソース24) | 一式 | 770 | |||
ボーダーライト | 1列 | 990 | |||
サスペンションライト | 1列 | 1,980 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,540 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 990 | |||
フットライト | 一式 | 550 | |||
フロントサイドライト | 一式 | 1,980 | |||
ギャラリーライト | 一式 | 1,100 | |||
シーリングライト | 一式 | 1,980 | |||
ピンスポット | 1台 | 1,980 | |||
1000Wスポットライト | 1台 | 440 | |||
750Wスポットライト | 1台 | 440 | |||
500Wパーライト | 1台 | 440 | |||
265WLEDパーライト | 1台 | 440 | |||
172Wスポットライト | 1台 | 440 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 550 | |||
波マシン | 1台 | 550 | |||
ミラーボール | 1台 | 990 | |||
スモークマシン | 1台 | 990 | |||
小ホール | 小ホール設備 | プロジェクター | 1台 | 1,650 | |
スクリーン | 一式 | 550 | |||
常設スピーカー | 一式 | 1,980 | 音響卓、マイク4本、影マイク付き | ||
袖FBスピーカー | 一式 | 330 | |||
調光卓(マルモプリティナメガ) | 一式 | 1,430 | |||
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |||
ギャラリーライト | 一式 | 440 | |||
172W LEDエリプソイダルスポットライト | 1台 | 440 | |||
ピンスポット | 1台 | 1,100 | |||
スタジオ | スタジオ備品 | 楽器セット | 一式 | 550 | ドラム、シンセサイザー、アンプ |
創作室 | 創作室設備 | 陶芸窯(素焼き) | 1台 | 5,610 | 1回3日以内 |
陶芸窯(本焼き) | 1台 | 6,930 | 1回4日以内 | ||
展示スペース | 展示スペース設備 | 展示用パネル | 1枚 | 50 | |
共用 | 共用備品 | プロジェクター・スクリーン | 一式 | 550 | |
音響ワゴン | 一式 | 330 | マイク2本付 | ||
ブルーレイレコーダー | 1台 | 550 | |||
CD・カセットプレイヤー | 1台 | 550 | |||
追加マイク | 1本 | 220 | 大ホール及び小ホールを除く | ||
追加ライン機器 | 1台 | 110 | |||
その他 | その他備品 | 洗濯機 | 1台 | 220 | |
共通 | 共通設備 | 持込器具電源コンセント | 1kw | 110 | 持込器具の表示消費電力1kwあたり |
備考
1 大ホールの附属設備の使用料は、条例別表第1項に規定する基本使用料の区分(「午前」、「午後」及び「夜間」)ごとの使用料とし、複数の区分にわたって使用する場合は、当該区分ごとの使用料を合計した額とする。
2 摘要欄に特別な記載があるもの及び大ホール以外の附属設備の使用料は、施設の使用1回(最長1日)当たりの使用料とする。
3 附属設備を使用しようとする者が附属設備を当該附属設備を設置している施設区分以外の場所(四万十市総合文化センター内に限る。)において使用しようとする場合は、当該附属設備を設置している施設の使用を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。この場合における大ホールの附属設備の使用料は4時間あたりの使用料とし、4時間を超え8時間以内の使用は2倍、8時間を超えて使用する場合(最長1日)は3倍の額とする。
4 ピアノ調律費その他の附属設備の使用に係る特別の労力を要する費用は、この表の使用料には含まないものとする。
5 附属設備のみの貸出しは、行わない。
6 この表に定めのない附属設備の使用料の額は、その都度教育委員会が定める。