○四万十市総合文化センターの附属設備の使用料に関する規則

令和6年2月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例(令和4年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、四万十市総合文化センターの附属設備の使用料について定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 条例第13条第3項に規定する規則で定める附属設備の使用料は、別表に定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月9日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月9日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

設備区分

設備名

単位

使用料

(単位:円)

摘要

大ホール

楽器

フルコンサートピアノ A(D274)

1台

8,800


フルコンサートピアノ B(CF)

1台

3,300


映写設備

プロジェクター(固定)

1台

3,960


スクリーン(固定)

一式

1,320


プロジェクター(移動)

1台

1,650


スクリーン(移動)

一式

660


舞台設備

オーケストラピット

一式

4,290


仮設舞台(張り出し)

一式

1,650


所作台

一式

5,170


花道用所作台

一式

1,540


仮設花道

一式

5,500


仮設鳥屋

一式

1,100


音響反射板

一式

5,500


平台

1枚

220


ケコミ

一式

550


オーケストラひな段

一式

3,300

15枚以上

松羽目

1枚

1,320


緋幕

1枚

1,320


金屏風

1双

1,870


バレエシート

1枚

2,530


緋毛せん

1枚

220


長座布団

1枚

220


高座用座布団

1枚

220


上敷

1枚

110


地絣

一式

880


めくり台

1台

220


演台

一式

990


司会者台

1台

220


指揮者譜面台

一式

110


楽士用譜面台

1本

50


音響設備

常設スピーカー

一式

2,970

音響卓(QL5)、マイク2本、影マイク付き

可搬音響卓(QL5)

1台

1,540


可搬音響卓(QL1)

1台

770


可搬音響卓(MG16XU)

1台

330


ワイヤレスマイク

1本

1,430


ダイナミックマイク

1本

550


コンデンサーマイク

1本

990


マイクスタンド

1本

220


三点吊り装置

一式

1,210


各種スタンド類

1本

110


ライン機器

1台

330


ステージスピーカー

1台

660


移動スピーカー A

1台

660


移動スピーカー B

1台

330


マルチケーブル

一式

110


照明設備

Aセット

一式

25,520

アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト5列、ボーダーライト2列、ステージスポット一式、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式

Bセット

一式

15,510

アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト4列、ボーダーライト2列、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式

Cセット

一式

11,880

サスペンションライト3列、ボーダーライト2列、フロントサイドライト一式、シーリングライト一式、調光卓(マルモ80ch)一式

調光卓(マルモ80ch)

一式

2,970


仮設調光卓(グランドMA3)

一式

1,100


仮設調光卓(ETCカラーソース24)

一式

770


ボーダーライト

1列

990


サスペンションライト

1列

1,980


アッパーホリゾントライト

1列

1,540


ロアーホリゾントライト

1列

990


フットライト

一式

550


フロントサイドライト

一式

1,980


ギャラリーライト

一式

1,100


シーリングライト

一式

1,980


ピンスポット

1台

1,980


1000Wスポットライト

1台

440


750Wスポットライト

1台

440


500Wパーライト

1台

440


265WLEDパーライト

1台

440


172Wスポットライト

1台

440


エフェクトマシン

1台

550


波マシン

1台

550


ミラーボール

1台

990


スモークマシン

1台

990


小ホール

小ホール設備

プロジェクター

1台

1,650


スクリーン

一式

550


常設スピーカー

一式

1,980

音響卓、マイク4本、影マイク付き

袖FBスピーカー

一式

330


調光卓(マルモプリティナメガ)

一式

1,430


サスペンションライト

1列

1,100


ギャラリーライト

一式

440


172W LEDエリプソイダルスポットライト

1台

440


ピンスポット

1台

1,100


スタジオ

スタジオ備品

楽器セット

一式

550

ドラム、シンセサイザー、アンプ

創作室

創作室設備

陶芸窯(素焼き)

1台

5,610

1回3日以内

陶芸窯(本焼き)

1台

6,930

1回4日以内

展示スペース

展示スペース設備

展示用パネル

1枚

50


共用

共用備品

プロジェクター・スクリーン

一式

550


音響ワゴン

一式

330

マイク2本付

ブルーレイレコーダー

1台

550


CD・カセットプレイヤー

1台

550


追加マイク

1本

220

大ホール及び小ホールを除く

追加ライン機器

1台

110


その他

その他備品

洗濯機

1台

220


共通

共通設備

持込器具電源コンセント

1kw

110

持込器具の表示消費電力1kwあたり

備考

1 大ホールの附属設備の使用料は、条例別表第1項に規定する基本使用料の区分(「午前」、「午後」及び「夜間」)ごとの使用料とし、複数の区分にわたって使用する場合は、当該区分ごとの使用料を合計した額とする。

2 摘要欄に特別な記載があるもの及び大ホール以外の附属設備の使用料は、施設の使用1回(最長1日)当たりの使用料とする。

3 附属設備を使用しようとする者が附属設備を当該附属設備を設置している施設区分以外の場所(四万十市総合文化センター内に限る。)において使用しようとする場合は、当該附属設備を設置している施設の使用を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。この場合における大ホールの附属設備の使用料は4時間あたりの使用料とし、4時間を超え8時間以内の使用は2倍、8時間を超えて使用する場合(最長1日)は3倍の額とする。

4 ピアノ調律費その他の附属設備の使用に係る特別の労力を要する費用は、この表の使用料には含まないものとする。

5 附属設備のみの貸出しは、行わない。

6 この表に定めのない附属設備の使用料の額は、その都度教育委員会が定める。

四万十市総合文化センターの附属設備の使用料に関する規則

令和6年2月16日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月9日施行)

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第8編 育/第3章 社会教育
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