○四万十市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則

令和6年4月1日

規則第17の2号

四万十市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(令和3年四万十市規則第14の7号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業の基準(第5条・第6条)

第3章 訪問型サービスA(第7条―第13条)

第1節 基本方針(第7条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第8条・第9条)

第3節 支給費の額及び利用者負担額等(第10条―第12条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第13条)

第4章 通所型サービスA(第14条―第19条)

第1節 基本方針(第14条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第15条―第17条)

第3節 支給費の額及び利用者負担額等(第18条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第19条)

第5章 通所型サービスC(第20条―第24条)

第1節 基本方針(第20条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第21条―第23条)

第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び省令第140条の63の2第1項第3号の規定に基づく第1号事業の支給費の額並びに第1号事業の委託の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法、省令第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「告示」という。)及び四万十市地域支援事業実施規則(平成28年四万十市規則第6の3号)において使用する用語の例による。

(暴力団の排除)

第3条 第1号事業の実施者及び第1号事業の委託を受ける事業者は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であってはならない。

(市の区域外の事業所に係る基準の特例)

第4条 市の区域外に所在する事業所について、第1号事業の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この規則の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村の定める基準の定めるところによるものとする。

第2章 指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業の基準

(指定相当サービス及び基準該当サービスの基準)

第5条 省令第140条の63の6第1号に定める基準は、この規則で定めるものを除くほか、告示の規定による基準をもって、その基準とする。ただし、告示第10条第1項(第9条並びに告示第46条、第61条及び第69条で準用する場合を含む。)中「要支援認定の有無」とあるのは「要支援認定の有無、事業対象者の該当状況」と、告示第11条第1項(第9条並びに告示第46条、第61条及び第69条で準用する場合を含む。)中「要支援認定を受けていない」とあるのは「要支援認定又は事業対象者に該当する旨の判断(以下この条において「要支援認定等」という。)受けていない」と、「要支援認定の申請」とあるのは「要支援認定等の申請」と、告示第11条第2項(第9条並びに告示第46条、第61条及び第69条で準用する場合を含む。)中「、必要な援助」とあるのは「又は事業対象者に該当するか否かの判断が行われるよう必要な援助」と、告示第20条第1号(第9条並びに告示第46条、第61条及び第69条で準用する場合を含む。)中「従わないことにより、」とあるのは「従わないことにより、要支援状態となったと認められるとき、」と、告示第38条第2項(第9条及び告示第46条で準用する場合を含む。)及び告示第60条(第17条及び第23条並びに告示第69条で準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは「五年間」と、告示第56条第1項(第17条及び第23条並びに告示第69条で準用する場合を含む。)中「非常災害に関する具体的計画を立て」とあるのは「高知県知事が定める社会福祉施設に係る防災対策のための指針等に基づく南海トラフ地震(高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例(平成20年高知県条例第4号)第2条第1号に規定する南海トラフ地震をいう。)その他の非常災害に対する防災対策マニュアルを策定し、必要に応じて点検及び見直しを行い」と、「定期的に避難」とあるのは「防災対策マニュアルの概要を当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、定期的に避難」と読み替えるものとする。

(市が行う指導への協力)

第6条 指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業を実施する事業者(以下「指定相当第1号事業者等」という。)は、提供した第1号事業に関し、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2 指定相当第1号事業者等は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第7条 訪問型サービスAの事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談等の日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 訪問型サービスAの事業は、高齢者就業の積極的な推進を図りつつサービスの実施を図ることにより、高齢者の社会参加及び心身機能の維持向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従業員数)

第8条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は四万十市いきいき生活応援隊員をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、常勤の従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(準用)

第9条 第6条、告示第5条から第41条まで及び第70条の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、第6条中「指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業を実施する事業者(以下「指定相当第1号事業者等」という。)」及び「指定相当第1号事業者等」とあるのは「訪問型サービスA事業者」と、告示第5条から第36条までの規定中「指定相当訪問型サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と、告示第7条、第16条、第19条、第21条、第22条、第25条から第28条まで及び第36条の規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、告示第24条中「入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)」とあるのは「調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「家事支援」という。)」と、「介護等のうち」とあるのは「家事支援のうち」と読み替えるものとする。

第3節 支給費の額及び利用者負担額等

(支給費の額等)

第10条 省令第140条の63の2第1項第3号イの規定に基づく市長が定める基準は単位数を定めることとし、訪問型サービスAの支給費の額及び加算に係る単位数は、別表のとおりとする。

(1単位当たりの単価)

第11条 市長が定める1単位当たりの単価は10円とする。

(利用者負担額)

第12条 利用者負担額は介護給付の利用者負担割合と同様とし、省令第140条の63の2第1項第3号イの規定に基づく市長が定める割合は、100から介護給付の利用者負担割合を減じた割合とする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第13条 告示第39条から第41条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、告示第39条から第41条中「指定相当訪問型サービス」とあるものは「訪問型サービスA」と、告示第40条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第4章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1節 基本方針

第14条 通所型サービスAの事業は、閉じこもりがちな高齢者や軽度認知症障害等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第15条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該通所型サービスAの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 当該事業を適切に行うために必要と認められる数

2 前号による従事者は、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第16条 通所型サービスA事業所は、次に掲げる設備を備えなければならない。

(1) サービスを提供するために必要な場所

(2) 相談室

(3) 静養室

(4) 事務室

(5) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

(6) 通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品

2 前項第1号に掲げる設備の基準は、サービスを提供するために必要な広さを有するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

(準用)

第17条 第6条、告示第49条、第51条から第61条(第59条第4項を除く。)まで及び第70条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第6条中「指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業を実施する事業者(以下「指定相当第1号事業者等」という。)」及び「指定相当第1号事業者等」とあるのは「通所型サービスA事業者」と、告示第51条から第61条中「指定相当通所型サービス」とあるのは「通所型サービスA」と、告示第54条第3項中「講じなければならない。」とあるのは「講じるよう努めなければならない。」と読み替えるものとする。

第3節 支給費の額及び利用者負担額等

(準用)

第18条 第10条から第12条までの規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第10条中「訪問型サービスA」とあるのは「通所型サービスA」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第19条 告示第62条から第65条までの規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、告示第62条から第65条中「指定相当通所型サービス」とあるのは、「通所型サービスA」と読み替えるものとする。

第5章 通所型サービスC(短期集中予防サービス)

第1節 基本方針

第20条 通所型サービスCの事業は、生活行為に支障のある者に対し、保健・医療等の専門職が、3月から6月までの期間において、利用者の心身の状況や生活環境を踏まえ効果的な運動機能向上プログラムを提供することで、心身機能の向上を図るとともに、サービス終了後も日常生活の活動や社会参加が維持されることを目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第21条 通所型サービスCの事業を行う者(以下「通所型サービスC事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、看護職員、管理栄養士、歯科衛生士又は介護福祉士等の資格を有する者(介護福祉士の資格を有する者にあっては、市長が委託事業を実施する専門員として認めた者に限る。)) 1人以上

(2) 介助員 当該事業を安全に実施するために必要な人数

(設備及び備品等)

第22条 通所型サービスC事業所は、次に掲げる設備を備えなければならない。

(1) サービスを提供するために必要な場所

(2) 相談室

(3) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

(4) 運動機能向上プログラムの実施に必要な設備及び備品

2 前項第1号に掲げる設備の基準は、サービスを提供するために必要な広さを有するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

(準用)

第23条 第6条及び告示第49条、第52条から第61条(第59条第4項を除く。)まで及び第70条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第6条中「指定相当第1号事業及び基準該当相当第1号事業を実施する事業者(以下「指定相当第1号事業者等」という。)」及び「指定相当第1号事業者等」とあるのは「通所型サービスC事業者」と、告示第52条から第61条中「指定相当通所型サービス」とあるのは「通所型サービスC」と、告示第54条第3項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と読み替えるものとする。

第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第24条 告示第62条から第65条までの規定は、通所型サービスCの事業について準用する。この場合において、告示第62条から第65条中「指定相当通所型サービス」とあるのは「通所型サービスC」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第17の3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条は令和6年6月1日から施行する。

別表(第10条、第18条関係)

訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る支給費の額等の算定単位数表

区分

サービスの種類

算定項目

算定単位

訪問型サービス

訪問型サービスA

(A3―1001)

事業対象者、要支援1・2

※所要時間20分以上45分未満の場合

125単位/回

訪問型サービスA

(A3―1002)

事業対象者、要支援1・2

※所要時間45分以上の場合

154単位/回

訪問型サービスA

(A3―1011)

事業対象者、要支援1・2(週1回程度)※一月の中で全部で4回を超えた場合

823単位/月

訪問型サービスA

(A3―1021)

事業対象者、要支援1・2(週1回程度)※一月の中で全部で4回を超えた場合

27単位/日

訪問型サービスA

(A3―1012)

事業対象者、要支援1・2(週2回程度)※一月の中で全部で8回を超えた場合

1,644単位/月

訪問型サービスA

(A3―1022)

事業対象者、要支援1・2(週2回程度)※一月の中で全部で8回を超えた場合

53単位/日

訪問型サービスA

初回加算(A3―1100)

200単位加算

200単位/月

訪問型サービスA

中山間地域等提供加算(A3―1101)

所定単位数の5%加算

1月につき

訪問型サービスA

中山間地域等加算日割(A3―1102)

所定単位数の5%加算

1日につき

訪問型サービスA

中山間地域等加算回数(A3―1103)

所定単位数の5%加算

1回につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A3―9001)

所定単位数の24.5%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅱ)

(A3―9011)

所定単位数の22.4%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A3―9021)

所定単位数の18.2%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A3―9031)

所定単位数の14.5%加算

1月につき

通所型サービス

通所型サービスA

(A7―1001)

事業対象者、要支援1(週1回程度)※一月の中で全部で4回まで

305単位/回

通所型サービスA

(A7―1011)

事業対象者、要支援1(週1回程度)※一月の中で全部で4回を超えた場合

1,258単位/月

通所型サービスA

(A7―1021)

事業対象者、要支援1(週1回程度)※一月の中で全部で4回を超えた場合

41単位/日

通所型サービスA

(A7―1002)

事業対象者、要支援2(週2回程度)※一月の中で全部で1回から8回まで

312単位/回

通所型サービスA

(A7―1012)

事業対象者、要支援2(週2回程度)※一月の中で全部で8回を超えた場合

2,534単位/月

通所型サービスA

(A7―1024)

事業対象者、要支援2(週2回程度)※一月の中で全部で8回を超えた場合

83単位/日

送迎減算

(A7―1201)

送迎を行わないとき

32単位/回

通所型サービスA

中山間地域等提供加算(A7―1101)

所定単位数の5%加算

一月につき

通所型サービスA

中山間地域等提供加算(A7―1102)

所定単位数の5%加算

1日につき

通所型サービスA

中山間地域等加算回数(A7―1103)

所定単位数の5%加算

1回につき

通所型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A7―9001)

所定単位数の9.2%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅱ)

(A7―9011)

所定単位数の9%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A7―9021)

所定単位数の8%加算

1月につき

訪問型サービスA

処遇改善加算(Ⅰ)

(A7―9031)

所定単位数の6.4%加算

1月につき

備考 「サービスの種類」欄における括弧内のコードは、介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードである。

四万十市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則

令和6年4月1日 規則第17号の2

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和6年4月1日 規則第17号の2
令和6年4月1日 規則第17号の3