○四万十市地域支援事業実施規則
平成28年2月18日
規則第6の3号
四万十市地域支援事業実施規則(平成19年四万十市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化することを防止し、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)の例による。
(事業の種類)
第3条 実施する事業の種類は、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)、法第115条の45第2項及び第115条の48に規定する包括的支援事業及び法第115条の45第3項に規定する任意事業とする。
(総合事業の内容)
第4条 総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 第1号訪問事業
ア 現行の訪問介護相当サービス
イ 訪問型サービスA
(2) 第1号通所事業
ア 現行の通所介護相当サービス
イ 通所型サービスA
ウ 通所型サービスC
(3) 第1号介護予防支援事業
(4) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前条第4号の事業は、四万十市の区域内に住所を有する第1号被保険者全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとする。
(総合事業の実施)
第6条 第4条に規定する事業は、市長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。
2 第4条第1号並びに第2号ア及びイに規定する事業は、四万十市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則(平成28年四万十市規則第6号)の規定に基づき指定した事業者により実施するものとし、四万十市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(令和6年四万十市規則第17の2号)の規定に準じて実施するものとする。
(費用額及び利用者負担額)
第7条 総合事業における費用額及び利用者負担額は、市長が別に定めるものとする。
2 第4条第1項第1号ア及び第2号アに規定する事業の費用額及び利用者負担額は、国が定める単価を基準として介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とする。
(1) 事業対象者 50,320円
(2) 要支援1認定者 50,320円
(3) 要支援2認定者 105,310円
2 前項による支給限度額は、法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第9条 総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費に相当する事業を実施するものとする。
2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業の対象となるサービス及び実施内容等については、国要綱によるものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第10条 総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、医療保険の自己負担額を合算した額を考慮した高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施するものとする。
2 前項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業の対象となるサービス及び実施内容等については、国要綱によるものとする。
(包括的支援事業の内容)
第11条 包括的支援事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 総合相談支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 在宅医療・介護連携推進事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) 認知症総合支援事業
(7) 地域ケア会議推進事業
(包括的支援事業の対象者)
第12条 包括的支援事業の対象者は、四万十市に住所を有する第1号被保険者全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(包括的支援事業の実施)
第13条 包括的支援事業は、市長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 在宅介護手当支給事業
(3) 家族介護用品支給事業
(4) 介護教室の開催
(5) 市長成年後見制度申立及び利用支援事業
(6) 親族成年後見制度申立及び利用支援事業
(7) 住宅改修支援事業
(8) 認知症サポーター養成事業
(9) 栄養改善サービス事業
(10) あんしんコール事業
(任意事業の実施)
第15条 任意事業は、市長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14の6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第17の3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
事業名 | 事業内容 | |
法第115条の45第2項第4号 | ||
在宅医療・介護連携推進事業 | 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療関係と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的に次の事業を実施する。 (1) 地域の医療・介護の資源の把握 (2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 (3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 (4) 医療・介護関係者の情報共有の支援 (5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援 (6) 医療・介護関係者の研修 (7) 地域住民への普及啓発 (8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 | |
法第115条の45第2項第5号 | ||
生活支援体制整備事業 | 医療、介護のサービス提供のみではなく、地域ぐるみによる高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的に、第1層及び第2層の全圏域において、生活支援コーディネーターの配置と協議体を設置する。 | |
法第115条の45第2項第6号 | ||
認知症総合支援事業 | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するとともに、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る。 |
別表第2(第14条関係)
事業名 | 事業内容 | |
法第115条の45第3項第1号による事業 | ||
介護給付等費用適正化事業 | 介護(予防)給付について不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供など利用者への適切なサービスの提供や介護給付等に要する費用の適正化のために次の事業を実施する。 (1) 認定調査状況チェック (2) ケアプランの点検 (3) 住宅改修等の点検 (4) 医療情報との突合・縦覧点検 (5) 介護給付費通知 (6) 給付実績を活用した分析・検証事業 (7) 介護サービス事業者等への適正化支援事業 | |
法第115条の45第3項第2号による事業 | ||
在宅介護手当支給事業 | 常に介護を必要とする者を家庭で介護しているものに対し、経済的負担の軽減と精神的援助を図るため、在宅介護手当を支給する。 | |
家族介護用品支給事業 | 常に介護を必要とする者を家庭で介護しているものに対し、経済的負担の軽減と精神的援助を図るため、介護用品を支給する。 | |
介護教室の開催 | 要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催する。 | |
法第115条の45第3項第3号による事業 | ||
市長成年後見制度申立及び利用支援事業 | 市長申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等への報酬の全部又は一部について助成する。 | |
親族成年後見制度申立及び利用支援事業 | 親族による成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等への報酬の全部又は一部について助成する。 | |
住宅改修支援事業 | 要支援認定及び要介護認定を受けている者のうち居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない者について、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類の作成を行った法人等に対し、1件につき2,000円の業務委託料を支払う。 | |
認知症サポーター養成事業 | 認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりの推進を目的に、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成するために次の事業を実施する。 (1) 認知症サポーター養成研修事業 (2) その他養成に関する事業 | |
栄養改善サービス事業 | 栄養改善が必要な高齢者に対して、地域の社会福祉法人等が実施している配食の支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握する。 | |
あんしんコール事業 | 独居高齢者及び独居に準ずる高齢者世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するために、緊急通報装置を設置し、専門的知識を有するオペレーターを配置する。また、通報装置の保守点検や作動確認及び利用者情報の確認のため、定期的な状況確認を行う。 |