○四万十市普通河川等管理条例施行規則
令和6年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市普通河川等管理条例(平成17年四万十市条例第185号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物を保管した場合の公示事項)
第3条 条例第15条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下「工作物」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 工作物の放置されていた場所及び工作物を除却した日時
(3) 工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、工作物を返還するため必要と認められる事項
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第4条 条例第15条第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市の掲示板に掲示すること。
(工作物の価額の評価の方法)
第5条 条例第15条第5項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(工作物を売却する場合の手続)
第6条 条例第15条第5項の規定による工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。
第7条 市長は、前条の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)第5条の規定に基づき公告しなければならない。
2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、四万十市契約規則第22条及び第23条の規定に基づき、有資格者名簿に登載した者のうちから原則として6人以上指名しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、四万十市契約規則第27条の規定に基づき、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。