○四万十市指定学校の変更及び区域外就学の許可に関する事務取扱要領

平成19年3月30日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条の規定により四万十市内又は市外に住所を有する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)を、その保護者が四万十市立学校の通学区域に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第3条に規定する通学区域に基づく就学すべき四万十市立小中学校(以下「指定学校」という。)以外に就学させようとするとき、当該事務処理の基準として必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定学校の変更 規則第3条に規定する指定学校以外に就学させることをいう。

(2) 区域外就学 本市に住所を有しない児童生徒を、四万十市立小中学校に就学させること又は本市に住所を有する児童生徒を、他市町村立小中学校に就学させることをいう。

(許可基準等)

第3条 指定学校の変更及び区域外就学を許可する基準等は、別表のとおりとする。

(指定学校の変更申請)

第4条 四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市に住所を有する児童生徒の保護者から、規則に規定する通学区域外の四万十市立小中学校に当該児童生徒を就学させる申請があった場合において、申請理由が別表に規定する事由のいずれかに該当すると認められるときは、この申請を認めることができる。

2 第3条に規定する許可基準に該当することを理由に指定学校を変更しようとする保護者は、指定学校変更許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会まで提出しなければならない。

(指定学校の変更許可)

第5条 教育委員会は、指定学校を変更することが必要と認めたときは、指定学校変更許可通知書(様式第2号)により速やかに当該保護者に通知するとともに、この旨を指定学校の変更許可について(様式第3号)により指定変更後の学校長に通知するものとする。

(区域外就学の申請等)

第6条 本市に住所を有しない児童生徒の保護者から、四万十市立小中学校に入学させる申請があった場合において、申請理由が第3条に規定する許可基準のいずれかに該当すると認められるときは、この申請を認めることができる。

2 前項の規定により区域外就学をしようとする保護者は、区域外就学承諾願書(様式第4号)に必要書類を添えて教育委員会まで提出しなければならない。

3 本市に住所を有する児童生徒を他市町村立小中学校に入学させようとする保護者は、当該市町村教育委員会で定めるところにより届け出るものとする。

(区域外就学の許可等)

第7条 教育委員会は、前条第2項に基づく申請を協議することが必要と認めたときは、区域外就学協議書(様式第5号)により、当該児童生徒が住所を有する市町村教育委員会に対し協議するものとする。

2 前項に規定する協議の結果、当該市町村教育委員会の承諾を受けたときは、区域外就学を許可することとし、区域外就学承諾書(様式第6号)を速やかに当該保護者に通知するとともに区域外就学学校の学校長に区域外就学の承諾について(様式第7号)により通知するものとする。

3 前条第3項に基づく他市町村教育委員会からの協議については、区域外就学に関する協議について(様式第8号)により回答するものとする。

(指定学校の変更及び区域外就学の許可取消)

第8条 第5条及び第7条第2項の規定に基づく許可を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請事由が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更若しくは消滅したと認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すことが必要と認めたときは、指定学校変更(区域外就学)許可取消通知書(様式第9号)により速やかに当該保護者に通知するとともにこの旨を指定学校変更(区域外就学)許可の取消について(様式第10号)により当該学校長に通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(四万十市指定学校の変更に関する事務取扱要領の廃止)

2 四万十市指定学校の変更に関する事務取扱要領(平成17年四万十市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に従前の四万十市指定学校の変更に関する事務取扱要領の規定に基づいてなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この告示の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成21年8月5日教委告示第11号)

この告示は、平成21年8月5日から施行する。

(令和2年10月20日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No.

事由

許可基準

対象学年

許可期間

添付書類

1

学期途中で転居した場合

学期途中で転居した場合で、引続き在籍していた学校に就学する場合(通学可能な場合に限る)

小中学校全学年

原則転居した学期末までとし最長卒業まで

住民票異動届の写し

2

留守家庭の場合

保護者が共働き等で留守になる家庭で、放課後の児童安全確保が困難なため、祖父母宅等の住所に基づく通学区域の小学校に就学する場合

小学校全学年

事由が解消するまで

勤務証明書、保護承諾書等で必要性が証明できる書類

3

転居予定の場合

近い将来(おおむね6ヶ月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先の住所に基づく通学区域の学校に就学する場合

小中学校全学年

住民票異動日まで(原則6ヶ月以内)

建築確認通知書の写し、売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど確認できる書類

4

心身の理由の場合

児童生徒の障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保並びに病気治療等のため、その事情に相応した通学区域外の学校に通学することが適当であると教育委員会が認めた場合

小中学校全学年

心身の理由が回復するまで又は卒業するまで

就学指導委員会の答申、医師の診断書等証明できる書類

5

特認校の場合

特認校制度実施要領に基づき、大用小学校に就学する場合

小学校全学年

卒業まで

特認校就学許可通知書の写し

6

指定学校の変更を継続する場合

中学校に進学する場合で、小学校で既に通学区域外の就学が許可されており、引き続き卒業する小学校のある通学区域の中学校に就学する場合

小学校6年生

原則学年末までとし最長卒業まで

指定学校変更許可通知書の写し

7

兄姉と同じ学校の場合

兄姉が既に指定学校の変更の許可を受けている場合で、弟妹が一緒の学校に就学する場合

小中学校全学年

卒業まで

指定学校変更許可通知書の写し

8

部活動がない場合

中学校に進学する場合で、指定学校に希望する部活動がない場合(原則隣接する通学区域にある中学校の希望する部活動に入部する場合)

小学校6年生

卒業まで

在籍学校長の意見書など

9

就学途中で所属する部活が休廃部する場合

部員不足等により中学校就学途中に所属する部活動が休廃部になる場合(原則所属する部活がある隣接地域の中学校へ入部を希望する場合)

中学校全学年

卒業まで

在籍学校長の意見書など

10

教育上の配慮の場合

いじめや登校拒否、家庭の事情により住民票の異動ができない等、指定学校を変更することが適当と認められる場合

小中学校全学年

必要と認められる期間

在籍学校長意見書、賃貸借契約書の写し、民生委員等による居住証明書など

11

地理的事情の場合

通学区域の境界付近に居住している場合などで、本来の指定学校と隣接する指定学校までの通学距離や安全面を考慮して変更を認める場合

小中学校全学年

卒業まで


12

特別な事情の場合

上記以外で、特に教育委員会が保護者の申し立てに止むを得ない理由があると認める場合

小中学校全学年

必要と認められる期間


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四万十市指定学校の変更及び区域外就学の許可に関する事務取扱要領

平成19年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)