○四万十市保健センター設置条例施行規則

令和6年11月1日

規則第31号

四万十市保健センター運営規則(平成17年四万十市規則第86号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市保健センター設置条例(平成17年四万十市条例第140号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 四万十市保健センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、四万十市保健センター使用許可書(様式第1号)を、事前に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、四万十市保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条第4項の規定による使用料の減免は次の各号のいずれかに該当する場合に適用することができる。

(1) 物品の販売・展示等をする場合において、市長の許可を得た場合

(2) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき

(使用者の義務)

第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 使用後の備品・器具等及び使用場所は清潔にし、原状に復すること。

(3) 備品及び器具等を破損した場合は直ちに報告し、市長の指示に従うこと。

(4) 使用責任者は市長に対し、使用結果報告を行うこと。

(損害賠償)

第6条 使用者は、センターの設備及び備品等を毀損又は滅失した場合は、それにより生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市保健センター設置条例施行規則

令和6年11月1日 規則第31号

(令和6年11月1日施行)