○四万十市児童手当事務取扱規程
令和6年11月11日
訓令第21号
四万十市児童手当事務取扱規程(令和4年四万十市訓令第10の2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して処理すべき事務の取扱いについて定める。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する期月等の12日とする。ただし、その日が四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条に規定する市の休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
(寄附に係る事務処理)
第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第12条の9第1項に規定する市長が定める日は、支払いがされていない児童手当に係る支払期月の前月の15日(当該日が休日等に当たる場合は、当該日後において、当該日に最も近い休日等でない日。第4条第2項において同じ。)とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第4条 法第21条第1項又は第2項の規定による申出を行うことができる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 保育料(四万十市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料等に関する規則(平成27年四万十市規則第12号)第3条に規定するものに限る。)
(2) 学校給食費(四万十市立学校設置条例(平成17年四万十市条例第88号)に定める小学校及び中学校において実施されるものに限る。)
2 規則第12条の10第1項に規定する市長が定める日は、法第21条第1項及び第2項の規定による申出に係る児童手当等の支払期月の前月の15日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(準用規程)
第5条 この訓令に定めるもののほか児童手当の支給等についての事務処理は、市町村における児童手当関係事務処理について(令和6年9月30日付こ成環第264号。こども家庭庁成育局長通知)別添児童手当市町村事務処理ガイドラインの規定を準用する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。