○四万十市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月17日
規則第37の4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の認可(以下「認可」という。)及び同条第7項の規定に基づく本事業の廃止又は休止の承認等について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び四万十市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年四万十市条例第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 認可を受けようとするものは、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 誓約書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(認可申請審査基準)
第3条 社会福祉法人又は学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)から本事業の認可に関する申請があった場合は、法第34条の15第3項の規定に基づき審査するものとする。
2 社会福祉法人等以外から本事業の認可に関する申請があった場合は、法第34条の15第3項の規定に基づき審査するほか、次の各号の基準により審査するものとする。
ア 事業規模に応じた、施設等があると市長が認めること。
イ 当該主体全体の財務内容が直近で3期以上連続して損失を計上していないこと。
ア 実務を担当する幹部職員の中に、保育所等(児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)及び乳児等通園支援事業を含む。)において2年以上勤務した経験を有する者、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者がいること、又は、経営者が社会福祉事業について知識経験を有する者であること。
イ 乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(本事業の運営に関し、本事業の設置者(以下「設置者」という。)の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
ウ 経営者に、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(社会福祉法人等以外の認可の条件)
第4条 社会福祉法人等以外の者に対して本事業の認可を行う場合については、以下の条件を付すことができる。
(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために、市長が設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、本事業を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による賃借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(以下「貸借対照表等」という。)を作成すること。
(4) 市長に対して、毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、本事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表
イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
ウ 前号に定める本事業を経営する事業に係る前会計年度末における賃借対照表等
(地上権、賃借権の登記等)
第5条 設置者が本事業の設置場所として、貸与を受けている土地又は建物に係る地上権又は賃借権の設定及び賃貸借に係る条件等については、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるとおり取り扱うものとする。
(変更の届出)
第7条 乳児等通園支援事業等の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)が、省令第36条の36の規定による変更を行うときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)に必要な書類を添付して、期限までに市長へ届けなければならない。
(廃止又は休止に関する協議)
第8条 乳児等通園支援事業の廃止又は休止を行おうとする者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって市長の承認を受けなければならない。
2 建物等について国又は市の補助がなされた本事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって市長宛に協議しなければならない。
(廃止又は休止の申請)
第9条 乳児等通園支援事業者が、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止の承認を受けようとするときは、乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書(様式第8号)に市長が定める書類を添えて申請しなければならない。
(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)
第11条 市長は、乳児等通園支援事業に対し、法第34条の17第4項及び第58条第2項の規定により、事業の制限若しくは停止又は認可の取消し(以下「事業の制限等」という。)を行うことができる。
3 乳児等通園支援事業者は、前項に規定する事業の制限等を受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、本事業の認可に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

























