○四万十市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2の第1項の規定に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認及び法第54条の3において準用する第52条の規定に基づく本事業の取消し等に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び四万十市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年四万十市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)及び乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項(様式第2号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。ただし、添付書類のうち、四万十市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年四万十市規則第37の4号)第2条に定める認可申請において、提出済みの書類については省略することができる。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更等)
第4条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)が、法第44条の規定による確認の変更の申請又は法第47条の規定による変更の届出を行うときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書兼変更届(様式第5号)に市長が定める書類を添えて提出しなければならない。
(辞退の届出)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(確認の停止又は取消し)
第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止(以下「確認の停止等」という。)を行うことができる。
3 特定乳児等通園支援事業者は、前項に規定する確認の停止等を受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、本事業の認可に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行前における手続きの実施)
2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。











