○四万十市特定乳児等通園支援事業こども誰でも通園制度の給付認定等に関する規則
令和8年3月18日
規則第5の3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15の規定に基づく特定乳児等通園支援の給付(以下「乳児等支援給付」という。)の認定について、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び四万十市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年四万十市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付認定の申請)
第2条 法第30条の15第1項の規定により乳児等支援給付の認定を受けようとする保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(認定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、府令及びこの規則に基づき、保育を必要とする子どもについて、乳児等支援給付認定を行うものとする。
3 前項において給付認定証の再交付を受けた利用者は、旧給付認定証を市に返却しなければならない。
(認定の取消し)
第5条 市長は、法第30条の18の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知し、交付している給付認定証の返還を求めるものとする。
(給付認定証の再交付)
第6条 市長は、給付認定証を破り、汚し、又は失った利用者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、給付認定証の再交付の申請があったときは、給付認定証を再交付するものとする。
4 利用者は、給付認定証等の再交付を受けた後、失った給付認定証を発見したときは、速やかに、これを市に返還しなければならない。
(認定の消滅)
第7条 利用者のうち、次に掲げる要件に該当する場合は、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第8号)と給付認定証を市長に提出しなければならない。
(1) 四万十市以外の市区町村へ引越し
(2) 保育所等への入所
(3) その他、市長が必要と認めるもの
2 前条に該当する利用者のうち、提出がない場合は、職権により、市が消滅させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による認定の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。









