○四万十市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月10日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市固定資産評価審査委員会条例(平成17年四万十市条例第10号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項の規定による合議体を構成する委員は、委員長の指名するところにより、委員会が指定する。

(審査長)

第3条 法第428条第2項の規定による審査長(以下「審査長」という。)は、各合議体を構成する委員の互選によりこれを定め、委員会が指定する。

2 審査長は、口頭審理の指揮を行うほか、合議体の事務を統轄する。

3 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、審査長が、その所属する合議体の委員のうちからあらかじめ指名し、委員会が指定する委員が、その職務を行う。

4 審査長の任期は、1年とする。ただし、審査長が欠けたときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査長は、再任されることができる。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、法第423条第3項の規定による選任の後、最初に行われる委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(合議体の会議)

第5条 合議体の会議は、委員長が招集し、審査長が議長となる。

(委員長の担任事務)

第6条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 合議体の委員の決定に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(資料又は記録の閲覧)

第7条 法第433条第10項の規定に基づき、審査に関する資料又は審査記録調書(以下「記録等」という。)を閲覧しようとする者は、委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ閲覧することができない。

(1) 申出人又はその総代若しくは代理人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産関係の徴税吏員

3 委員会は、第1項の申請を承認するときは、閲覧の日時及び場所を指定することができる。

(記録等の保存等)

第8条 委員会は、前条の閲覧に供するため、同条に規定する記録等を5年間保存しなければならない。

第9条 第7条第1項に規定する記録等は、次の各号のいずれかに該当するときを除いて、これを公開しないものとする。

(1) 第7条の規定により閲覧に供するとき。

(2) 第7条第2項第1号に掲げる者が、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)第6条の規定に基づき、その写しの交付を請求するとき。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定に基づき、その写しの交付を請求するとき。

(準則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会が管理する行政情報に係る四万十市情報公開条例の施行については、四万十市情報公開条例施行規則(平成17年四万十市規則第11号)の例による。

(文書の処理)

第11条 文書は、委員長名で執行する。ただし、軽易なものは委員会名で執行することを妨げない。

(文書の裁決及び代決)

第12条 文書の処理は、委員長の裁決を受けなければならない。ただし、軽易な文書の処理であって委員長の権限に委任されている事項については、書記が代決することができる。

(公印)

第13条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員長印

委員会印

画像

画像

方形2.4cm

方形3cm

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成29年7月24日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月10日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年4月10日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成29年7月24日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和6年6月26日 固定資産評価審査委員会訓令第1号