○四万十市一般職員の給与の支給に関する規則

平成17年4月10日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給日)

第2条 給与の支給定日を次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当及び特殊勤務手当(条例の規定でその支給金額が月額単位とされているものに限る。)

その月の21日

管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当(条例の規定でその支給金額が月額単位とされているものを除く。)及び災害派遣手当

翌月の21日

期末手当及び勤勉手当

6月及び12月の各月の15日

2 職員が四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

(給料の支給)

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には、当該職員がその月の末日に死亡した場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、月1回に限り給与期間中給料の支給定日前であっても、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、請求の日までの給料をその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第27条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職、育児休業若しくは無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に復職又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職、育児休業若しくは無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(給与の減額)

第7条 条例第14条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第14条から第16条までに規定する有給休暇及び勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第14条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条の2 条例第19条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から、土曜日に当たる祝日法による休日の日数並びに日曜日及び土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、条例第18条に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(管理職手当の支給)

第9条 条例第9条第2項の職務の級における最高の号級の給料月額の100分の12を超えない範囲内で規則で定める額は、次表の左欄に掲げる所属事務部局に対応する中欄に掲げる職員の職に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額とする。

所属事務部局

職員の職

月額

市長の事務部局

参事、支所長、会計管理者、課(所、場)長、副参事、局長、事務局長、総看護長、看護師長

42,400円

病院長

99,100円

病院副院長

53,300円

議会の事務部局

事務局長

42,400円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

監査委員の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

教育次長、参事、課長、副参事、事務所長、図書館長

農業委員会の事務部局

事務局長

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休暇にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は支給しないものとする。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第9条の2 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第10条 条例第11条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

第12条から第17条まで 削除

(通勤手当の支給)

第18条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第19条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる用件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第12条第1項の職員たる用件を具備する者が当該用件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第20条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の用件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前者の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

第21条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第22条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。ただし、前条に規定する職員の通勤時の安全を確保する必要があるためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第23条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第24条 運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運貨等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第24条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第25条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第12条第2項第1号及び第2号に掲げる額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に掲げる額

第26条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。

(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第26条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第27条の6において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第19条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第27条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第19条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第27条の2 条例第12条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第4項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第25条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第27条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該返納に係る通勤手当の額を差し引くことができる。

第27条の3 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、1箇月とする。

2 前項第1号の交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は勤務公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

第27条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第27条の5 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 条例第12条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は、支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している場合

第27条の6 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(地域手当の支給)

第27条の7 条例第12条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次の表のとおりとする。

都道府県

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当の支給)

第28条 第2条の表中、給与の種類欄の中欄に掲げる特殊勤務手当は、一の給与期間の分をそれぞれの従事実績簿により従事した日数を確認し、第2条に規定する日に支給するものとする。

2 前項の特殊勤務手当のうち同じ日に異なる支給要件の作業に従事したときは、その支給額の上位の区分による特殊勤務手当を支給する。

3 第2条の表中、給与の種類欄の上欄に掲げる特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、市長が定めるものを除き、職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第28条の2 条例第13条の2第3項に規定する勤務1回は、同条第1項及び第2項に規定する勤務が1時間以上継続した場合とし、第1項に規定する勤務は、勤務の目的ごとに認定し、勤務中に日付が替わったとしても同一勤務の継続とみなす。

2 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める額は、勤務1回当たり8,000円とする。

3 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第13条の2第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回当たり4,000円とする。

5 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて条例第13条の2第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る条例第13条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第6号)を作成し、保管しなければならない。ただし、出退勤管理システム(職員の勤務状況等を管理する情報処理システムをいう。)への記録をもってこれに代えることができる。

7 前項の勤務実績の整理において、勤務継続中に日付が替わり、勤務日が2ヶ月以上にわたる場合は、勤務時間の最後の日付の属する月を勤務があった月とみなす。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第29条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(宿日直手当の支給)

第30条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日

(3) 年末年始の休日

(4) その他市長が指定する日

2 条例第20条第1項第2号に規定する市民病院に勤務する職員(医師及び歯科医師を除く。)の宿日直勤務は、市民病院における外来患者等に対処するための医師及び歯科医師以外の職員の宿直勤務又は日直勤務をいう。

3 条例第20条第1項第3号に規定する入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務は、市立の病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務又は日直勤務をいう。

4 条例第20条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務については、4,400円

(2) 第2項の勤務については、7,400円

(3) 前項の勤務については、21,000円

5 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に、第2条に規定する日に支給する。

第31条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、離職し、又は死亡した場合には、その日から7日以内に、離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(期末手当の支給)

第32条 条例第21条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、四万十市職員の育児休業等に関する条例(平成17年四万十市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第33条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時及び非常勤である者(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員等その他市長の定める者を除く。)を除く。)となった者

第34条 条例第27条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第35条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第35条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第21条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第36条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第9条の9の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第32条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第37条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能業務員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第37条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第37条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第37条の4 条例第21条の3第4項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第37条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第37条の6 条例第21条の3第7項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第37条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第37条の8 第37条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給)

第38条 条例第22条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第32条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第39条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第33条第2号及び第3号に掲げる者

2 第35条の規定は、前項の場合に準用する。

第40条 条例第22条第2項に規定する場合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第44条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第41条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

第42条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間が指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が40日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の2の規定よる介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月以内の全期間にわたって、勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第43条 第37条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第44条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.5以上100分の215以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115以上100分の126.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、市長が定める。

第44条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25以上100分の52.25未満

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第44条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

第45条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当は、第2条に規定する日に支給する。

(災害派遣手当)

第45条の2 災害手当の支給額は、職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは、職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、第2条に規定する日に支給する。

(死亡した職員の給与の支給)

第46条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 職員が合併により、月の中途において勤務個所に変更を生じた場合の通勤手当の支給は、第27条の規定にかかわらず、その事実の生じた日の属する月から支給額を改定する。この場合における通勤手当の月額は、その月の初日から月末をもって、日割計算によりこれを支給する。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第15項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第28条の2第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第4項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成17年11月30日規則第163号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第32号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第19号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則及び国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第22の2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則及び第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条(別表第2の改正規定に限る。)の規定は、令和5年1月1日から、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

7 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則、改正後の基準規則、改正後の給与規則及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年2月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年四万十市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則第44条第1項及び第44条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則第33条及び第35条の規定を適用する。

(令和5年12月19日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月17日規則第32の2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月23日規則第33号)

この規則は、令和7年2月1日から施行し、同日午後10時からの宿直分から適用する。

別表(第35条の2関係)

給料表

区分

職員

加算割合

一般職給料表

1

四万十市職員の職名に関する規則(平成17年四万十市規則第20号。以下「四万十市職名規則」という。)別表第1中参事の職又はこれに相当する職及び課長の職又はこれに相当する職並びに別表第2中総看護長の職に該当する職員

100分の15

四万十市教育委員会職員の職名に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第9号。以下「教育委員会職名規則」という。)別表第1中教育次長、参事の職及び課長の職又はこれに相当する職に該当する職員

議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

2

四万十市職名規則別表第1中課長補佐の職又はこれに相当する職及び別表第2中看護長及び薬剤科長の職に該当する職員

100分の10

教育委員会職名規則別表第1中課長補佐の職又はこれに相当する職に該当する職員

議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に属する補佐、主監及び技監の職にある職員

区分欄1以外で職務の級4級の職員

3

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

院長

100分の15

副院長

100分の10

部長

100分の5

副部長

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四万十市一般職員の給与の支給に関する規則

平成17年4月10日 規則第29号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月10日 規則第29号
平成17年11月30日 規則第163号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年5月31日 規則第37号
平成18年11月1日 規則第46号
平成20年10月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第9号
平成22年5月27日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第28号
平成22年12月28日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第7号
平成24年4月27日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第12号
平成26年12月1日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年12月21日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年12月21日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第22号の2
平成30年12月18日 規則第39号
平成31年4月1日 規則第11号
令和元年12月25日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月1日 規則第40号
令和3年9月30日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第24号
令和4年12月20日 規則第30号
令和5年2月22日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第45号
令和6年4月1日 規則第16号
令和6年12月17日 規則第32号の2
令和6年12月23日 規則第33号