○四万十市契約規則事務取扱要領

平成17年4月10日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号。以下「規則」という。)に規定する事項の具体的な取扱いについて定め、もって入札及び契約事務の円滑な実施を図ることを目的とする。

(監督職員)

第2条 規則第2条第5号に定める監督職員は、当該請負等を主管する課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)が別に定めるところにより選任するものとする。

2 監督職員以外の職員が当該請負等に係る起案者となる場合にあっては、当該起案文書に監督職員となる者の職名及び氏名を明記しなければならない。

(入札参加資格の通知)

第3条 規則第4条第2項に規定する資格の通知は、資格確認通知書(様式第1号)により行うものとする。

(入札の公告等)

第4条 規則第5条第1項に定める公告の期間は、閉庁日を除いた日数を確保するよう努めるものとする。また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間並びに規則第30条第1項及び第40条第1項に規定する日数にあっても同様とする。

(入札保証金の納付の免除)

第5条 規則第10条第1項第2号の規定により入札保証金の納付の全部又は一部を免除できる場合の取扱いは、次の各号による。

(1) 「過去2年間」とは、入札保証金の納付の免除をしようとする入札の執行日前2年間に契約したものをいう。

(2) 「当該入札と種類及び規模をほほ同じくする契約」とは、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)にあっては、同法第2条の別表の上覧に掲げるものと同じ種類であって、過去の契約が予定価格を上回るもの又は下回る場合にあっては下回る割合が2割未満のものとする。また、工事以外の契約にあっては、「種類」とは同種の業務委託若しくは同種の物品購入等をいうものとし、「規模」とは工事の場合に準ずるものとする。

(3) 「数回にわたって締結」とは、第1号に掲げる期間内に3回以上契約を締結している場合であって、それらの直近の契約期間満了日から1年を経過していない場合をいう。

(4) 「誠実に履行した者」とは、四万十市発注の工事にあっては、規則第40条に規定する検査における検査所感が、全てC以上である場合とする。また、国及び他の地方公共団体発注の工事においては、指名停止(指名回避、指名保留、不選定等名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するとして、一定の期間、指名の対象外とされた場合を含む。)の措置がなされていない場合とする。

2 前項の規定により入札保証金の納付を免除しようとする場合は、入札に参加しようとする者に入札保証金納付免除申請書(様式第2号)を提出させるものとする。

3 規則第10条第1項第3号の規定により入札保証金の納付を免除できる場合は、原則として議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年四万十市条例第49号)第2条及び第3条に規定する以外のものの入札とする。

(入札保証金の還付等)

第6条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を還付したときは、入札保証金還付等受領書(様式第3号)を徴しなければならない。

(予定価格調書)

第7条 規則第12条に規定する予定価格調書は、様式第4号による。

(入札)

第8条 規則第15条に規定する入札書は、様式第5号による。

2 規則第15条第2項に規定する委任状は、代理人においては様式第6の1号とし、復代理人においては様式第6の2号による。ただし、委任状に定める事項が記載されている書面の提出をもって、これに代えることができる。

(落札の通知)

第9条 規則第19条に規定する落札通知書は、様式第7号による。

(随意契約の決定)

第10条 次の各号のいずれかに該当する随意契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ随意契約によることについて財政課長の決裁を受けなければならない(事務委任している場合を除く。)

(1) 工事又は製造の請負にあっては、設計金額が130万円を超えるとき。

(2) 一つの契約において、定価による総額が80万円を超える物品を買入れしようとするとき。

(随意契約による場合の予定価格の決定)

第11条 規則第26条に規定する「契約担当者が特に必要がないと認めたとき」とは、原則として、前条各号に定める以外のもの及び特殊な工事又は物品等であって設計書等を作成できないものとする。

2 あらかじめ随意契約によることについて財政課長の決裁を受けたものの予定価格の設定は、財政課においてその事務を執るものとする。

(見積書の徴収)

第12条 規則第27条の規定により随意契約によろうとする場合の見積書の徴収は、様式第8号によるものとする。

2 前項の規定により見積書を徴収するときは、徴収する相手方が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合は、消費税課税事業者届出書(様式第9号)をあわせて提出させなければならない。ただし、徴収する相手方が入札参加資格者名簿に登載されている者であって、課税事業者であることが明らかな場合は、この限りでない。

(契約書作成の省略)

第13条 規則第32条第2項に規定する「契約担当者が特に必要がないと認めるとき」とは、原則として契約金額が30万円を超えない契約をするときとする。ただし、委託契約又は工事請負契約(修繕工事に関するものを除く。)については、この限りでない。

2 規則第32条第2項及び前項の規定により、請書その他これに準ずる書類の提出を省略する場合にあっても、規則第27条第1項の規定による2人以上の者から見積書の徴収は要する(同項ただし書に該当する場合は除く。)ものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第14条 第5条第1項の規定は、契約保証金の納付の免除について準用する。

2 前項の規定により契約保証金の納付を免除しようとする場合は、契約の相手方(以下「契約者」という。)に契約保証金納付免除申請書(様式第10号)を提出させるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号による場合は、この限りでない。

3 規則第35条第6号に規定する「契約金額が少額」とは、300万円未満の場合とする。

4 規則第35条第8号に規定する「市長が特に必要と認めたとき」とは、300万円以上の契約であって、前払金又は部分払金の支払を伴わない財産の購入及び設計業務委託等の構造物の構築を目的としない場合とする。

(契約保証金の増減)

第15条 規則第36条に規定する「契約担当者が特に必要がないと認めたとき」とは、契約金額の増が3割未満かつ500万円未満の場合又は契約の残り期間がわずかで契約の履行が確実と見込まれる場合とする。

2 規則第35条第6号の規定により契約保証金が免除されている場合、契約金額を増して第14条第3項に定める金額を超えたときは、変更後の契約金額に対する所定の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約の残り期間がわずかで契約の履行が確実と見込まれる場合は、この限りではない。

(仮契約)

第16条 規則第37条に規定する仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときの通知は、様式第11号による。

(検査証明)

第17条 規則第41条に規定する検査調書は様式第12号に、検査(検収)証明書は様式第13号による。

(契約保証金の還付等)

第18条 規則第43条に規定する契約保証金の還付は、契約者から契約保証金還付請求書(様式第14号)を受けて行うものとする。

2 契約保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証契約書を返還した際には、保証契約書返還受領書(様式第15号)を徴し、契約担当課においてこれを保管するものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成23年11月10日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年10月12日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第10号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第18号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市契約規則事務取扱要領

平成17年4月10日 訓令第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第42号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成23年11月10日 訓令第12号
平成24年10月12日 訓令第12号
平成26年2月27日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和元年9月30日 訓令第10号
令和元年12月27日 訓令第18号
令和3年3月31日 訓令第6号の3
令和5年3月31日 訓令第9号