○四万十市契約規則事務取扱要領
平成17年4月10日
訓令第42号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号。以下「規則」という。)に規定する事項の具体的な取扱いについて定め、もって入札及び契約事務の円滑な実施を図ることを目的とする。
(監督職員)
第2条 規則第2条第5号に定める監督職員は、当該請負等を主管する課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)が別に定めるところにより選任するものとする。
2 監督職員以外の職員が当該請負等に係る起案者となる場合にあっては、当該起案文書に監督職員となる者の職名及び氏名を明記しなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第5条 規則第10条第1項第2号の規定により入札保証金の納付の全部又は一部を免除できる場合の取扱いは、次の各号による。
(1) 「過去2年間」とは、入札保証金の納付の免除をしようとする入札の執行日前2年間に契約したものをいう。
(2) 「当該入札と種類及び規模をほほ同じくする契約」とは、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)にあっては、同法第2条の別表の上覧に掲げるものと同じ種類であって、過去の契約が予定価格を上回るもの又は下回る場合にあっては下回る割合が2割未満のものとする。また、工事以外の契約にあっては、「種類」とは同種の業務委託若しくは同種の物品購入等をいうものとし、「規模」とは工事の場合に準ずるものとする。
(3) 「数回にわたって締結」とは、第1号に掲げる期間内に3回以上契約を締結している場合であって、それらの直近の契約期間満了日から1年を経過していない場合をいう。
(4) 「誠実に履行した者」とは、四万十市発注の工事にあっては、規則第40条に規定する検査における検査所感が、全てC以上である場合とする。また、国及び他の地方公共団体発注の工事においては、指名停止(指名回避、指名保留、不選定等名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するとして、一定の期間、指名の対象外とされた場合を含む。)の措置がなされていない場合とする。
3 規則第10条第1項第3号の規定により入札保証金の納付を免除できる場合は、原則として議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年四万十市条例第49号)第2条及び第3条に規定する以外のものの入札とする。
(入札保証金の還付等)
第6条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を還付したときは、入札保証金還付等受領書(様式第3号)を徴しなければならない。
(随意契約の決定)
第10条 次の各号のいずれかに該当する随意契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ随意契約によることについて財政課長の決裁を受けなければならない(事務委任している場合を除く。)。
(1) 工事又は製造の請負にあっては、設計金額が130万円を超えるとき。
(2) 一つの契約において、定価による総額が80万円を超える物品を買入れしようとするとき。
2 あらかじめ随意契約によることについて財政課長の決裁を受けたものの予定価格の設定は、財政課においてその事務を執るものとする。
(契約書作成の省略)
第13条 規則第32条第2項に規定する「契約担当者が特に必要がないと認めるとき」とは、原則として契約金額が30万円を超えない契約をするときとする。ただし、委託契約又は工事請負契約(修繕工事に関するものを除く。)については、この限りでない。
(契約保証金の納付の免除)
第14条 第5条第1項の規定は、契約保証金の納付の免除について準用する。
3 規則第35条第6号に規定する「契約金額が少額」とは、300万円未満の場合とする。
4 規則第35条第8号に規定する「市長が特に必要と認めたとき」とは、300万円以上の契約であって、前払金又は部分払金の支払を伴わない財産の購入及び設計業務委託等の構造物の構築を目的としない場合とする。
(契約保証金の増減)
第15条 規則第36条に規定する「契約担当者が特に必要がないと認めたとき」とは、契約金額の増が3割未満かつ500万円未満の場合又は契約の残り期間がわずかで契約の履行が確実と見込まれる場合とする。
2 契約保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証契約書を返還した際には、保証契約書返還受領書(様式第15号)を徴し、契約担当課においてこれを保管するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月10日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月12日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第10号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日訓令第18号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6の3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。