○四万十市教育委員会事務執行基本規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 執務の基本規律(第6条・第7条)

第4章 業務の分類(第8条―第10条)

第5章 職位の配置(第11条―第18条)

第6章 各職位の職能及び職責(第19条―第24条)

第7章 各業務への職員配置(第25条―第27条)

第8章 プロジェクト・チーム(第28条―第30条)

第9章 権限の行使及び責任処理(第31条―第33条)

第10章 決定手続(第34条―第40条)

第11章 専決(第41条―第45条)

第12章 会議による決定及び調整(第46条―第48条)

第13章 帳票管理(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項並びに第30条の規定に基づき他の法令に特別に定めがあるもののほか四万十市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局及び委員会の所管する教育機関の内部組織、事務分掌、職位の配置、各職位の職能並びに職員各業務への職員配置及び教育長の権限に属する事務並びに市長の権限に属する事務の一部を教育長等が補助執行する場合について、責任を明らかにし、合理的かつ能率的な事務処理を図るために、教育長の決裁、教育次長、課長等の専決及び代決等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいい、四万十市教育委員会職員の職名に関する規則(平成17年教育委員会規則第9号。以下「職名規則」という。)別表第1に定める職位をいう。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を教育長等が補助執行する場合について、最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 決裁権者 教育長みずから決裁する事項については教育長を、教育次長又は課長等が専決できる事項については教育次長又は課長等をいう。

(4) 決定 決裁権者の決裁に至るまでの手続過程においてその意思決定をいう。

(5) 専決 この訓令によって、教育長の責任において常時教育長に代わって決裁することをいう。

(6) 代決 教育長又は専決する者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。)の場合に、この訓令によって教育長又は専決する者に代わって決裁することをいう。

(7) 起案責任者 起案書の作成について責任をおい、決裁前に必要な協議調整を行う者をいう。

(8) 起案書 決裁を要する事項を所定の用紙に記載したものをいう。

(9) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(10) 合議 決定案について関係部門の承認確定等の押印を必要とする協議調整をいう。

(11) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたっての責任と権限をいう。

(12) 課等 この訓令に定める行政組織をいう。

(13) 課長等 職名規則別表第1で定める職名中課長の職又はこれに相当する職にある職名をいう。

(14) 課長補佐等 職名規則別表第1で定める職位が課長補佐の職又はこれに相当する職にある職名をいう。

(15) 管理主幹等 管理主幹及び管理技幹をいう。

(16) 主幹者 第14号の課長補佐等、職名規則別表第1で定める職名中係長及び前号の管理主幹等をいう。

第2章 組織

(事務局)

第3条 事務局の位置を次のとおり定める。

四万十市中村大橋通四丁目10番地

(課等の設置)

第4条 委員会の事務局及び委員会の所管する教育機関に次の表に掲げる課等を置く。

課又は所名

室又は分室名

係等名

学校教育課


総務係

学校教育係

学校給食係

少年補導センター

西土佐教育分室

教育振興係

生涯学習課


社会教育振興係

スポーツ振興係

人権教育係

市史編さん室


文化複合施設整備推進室


教育研究所


研究係

(組織の所在地)

第5条 前条の組織の所在地は、四万十市教育研究所設置条例(平成17年条例第89号)に規定するもののほか、次表のとおりとする。

課等名

分室名

所在地

学校教育課


第3条に規定する事務局内

西土佐教育分室

四万十市西土佐用井1101番地5

(西土佐ふれあいホール内)

生涯学習課


第3条に規定する事務局内

第3章 執務の基本規律

(執務の基本)

第6条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 命令系統は、常に統一を保ちこれを乱すことがあってはならない。

3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙を生じないよう関係部門と充分に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(服務)

第7条 職員の服務についての必要な事項は、別に定める。

第4章 業務の分類

(業務の分類)

第8条 課等の分掌業務は、おおむね別表第1のとおりとする。

(業務の疑義及び分掌変更)

第9条 別表第1列記以外の事務は、その事務に最も関連のある課等において処理する。

2 数課に関連する事務は、その事務に最も関連ある課等において処理する。

(業務の所属決定)

第10条 前2条に定める業務以外に新たに業務が発生し、所管する課の明らかでない場合は学校教育課長は、当該業務を分類しその業務の属する課等若しくは業務の分類単位を定めるものとする。

第5章 職位の配置

(教育次長)

第11条 委員会の事務局に教育次長を置く。

(課長等)

第12条 第5条に定める課等に課長等を置く。

(主管者)

第13条 第11条及び第12条に定めるもののほか、課等に課長補佐等、係長及び管理主幹等を置くものとする。

(職務)

第14条 第11条から前条までに定める職員は、上司の命を受けて職名規則に規定する職務を行う。

(職員の配置)

第15条 第11条から前条までに定める職員以外の職員(以下「配置職員」という。)は、別に定める定数により、別表第1の課等ごとに配置する。

(教育長職務代理者の指名)

第16条 法第13条第2項の規定により教育長がその職務を代理すべき委員を指名する場合は、法第14条第1項の規定による教育委員会の会議でこれを行うものとする。

(教育次長職代行者)

第17条 教育次長が不在のときは、学校教育課長がその職務を代行する。

2 教育次長及び学校教育課長がともに不在のときは、主管課長等がその職務を代行する。

3 代理で処理した事項については、事後、後閲を受け、又は報告しなければならない。

(課長職代行者)

第18条 課長等が不在のときは、課長補佐等がその職務を代行する。

2 課長等及び課長補佐等がともに不在のときは、それぞれ関連する業務を担当する主監又は技監、係長、管理主幹等の席次で代行する。

3 代理で処理した事項については、事後、後閲を受け、又は報告しなければならない。

第6章 各職位の職能及び職責

(教育次長の基本的職能)

第19条 教育次長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育長の職務全般にわたって教育長を補佐し、教育長の命を受け委員会職員を指揮監督すること。

(2) 委員会の統合的な事業計画の立案、修正、調整等の審議決定に参画するとともに、教育の基本方針の立案等について教育長を補佐すること。

(3) 委員会の基本方針に基づき委員会所管業務を計画的に執行するため、業務の執行方針又は基本計画を立案し、これを委員会職員に徹底させること。

(4) 委員会内外における連絡、統制及び調整を図ること。

(5) 委員会の組織、文書、予算及び人事の管理事務を統轄処理し、委員会の適正な運営に努め、委員会の全業務の効果的な遂行を図ること。

(6) 第41条に定めるところにより専決等の事務を遂行すること。

(7) 所管事務の執行状況について整理要約のうえ適時教育長に報告すること。

(8) 所掌事務に係る教育行政に関する相談事務を行うこと。

(課長等の基本的職能)

第20条 課長等は、別表第1の課等に割り当てられた業務のすべてについて統理し、当該業務に関して委員会の統合的な事業計画の立案、修正、調整等に参画し、決定又は承認された計画、方針にそって直下位者を通じて所属職員に実行を命じ、これを指揮監督して課等の全業務を効果的、能率的に処理し遂行しなければならない。

2 課長等は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提出し助言するとともに、所属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 課長等は、配属職員が職務遂行のため、最善の努力を払い、有効な方法で執務するために必要な指導、教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的に意見を聴取する等によりその志気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

4 課長等は、分掌業務の執行状況について整理要約のうえ適時上司に報告しなければならない。

(課長補佐等、係長の基本的職能)

第21条 課長補佐等は、課長等が行う課等の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け、別表第1の規定により主管する業務(以下「主管業務」という。)について課長等に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、上司の承認を得て、これを第25条及び第26条の規定により配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために所属職員を指揮監督する。

2 係長は、課長等、課長補佐等が行う課等の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け、別表第1の規定により主管する主管業務について課長等、課長補佐等に指示された方針及び基本計画に基づき、実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを第26条の規定により配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

3 前条第2項から第4項までの規定は、課長補佐等、係長の職務について準用する。この場合において、「課長等」とあるのは、「課長補佐等、係長」と読み替える。

(管理主幹等の基本的職務)

第22条 管理主幹等は、課長補佐等、係長が行う実施計画の立案を補佐し、上司の命を受け、別表第1の規定により割り当てられた主管業務について課長補佐等、係長に指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、配置職員があるときは、配置された職員に周知徹底させ業務を能率的に処理遂行するため配置職員を指揮監督する。

2 管理主幹等は、課長補佐等、係長のもとに、担当業務のうち定型的個有な業務については、処理能率を高めるため、執務手続の標準化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得し、執務できるよう図らなければならない。

3 第20条第2項から第4項までの規定は、管理主幹等の職務について準用する。この場合において、「課長等」とあるのは、「管理主幹等」と読み替える。

(課等配置職員の職能)

第23条 課等の配置職員は、上司の命を受け配置され分担する業務について課長補佐等、係長又は管理主幹等の具体的、細目的処理計画に基づく指示により執務し、業務処理の遂行を図る。

(各職員の基本的職責)

第24条 第11条第12条及び第13条に定める各職位の基本的職責は、おおむね別表第2のとおりとする。

第7章 各業務への職員配置

(課長補佐等、係長、管理主幹等の業務への配置)

第25条 各課等における課長補佐等、係長及び管理主幹等の配置は、委員会が定める。

(配属職員の単位業務への配置)

第26条 各課等における前条に定める者以外の課等配属職員の分掌業務への配置は、当該業務の業務量、業務執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案して課長等が定める。

(配属職員の機能的配置変更)

第27条 課長等は、分掌業務について、次の各号に掲げる場合は、配属職員を機動的に配置変更を行い、課等業務繁閑を平均化し、機能的かつ能率的に執行できる体制をととのえなければならない。

(1) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(2) 業務処理の進行状況調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 新規発生事業を分掌する場合、当該業務を単位業務に属させたとき。

(4) その他機動的配置変更を必要とするとき。

第8章 プロジェクト・チーム

(設置)

第28条 2以上の課等にわたる重要な課題を限定された期間内に効率的に処理するため、必要に応じてプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームを設置するに当たっては、設置の目的、名称、業務の範囲、予算、設置期間、その他チームの運営上必要な事項を内容とした設置要綱を定める。

(組織等)

第29条 チームは、教育長が命ずる総括者及び班員をもって組織する。

2 総括者及び班員は現所属の現職を保有し、定められた期間チームの職務に従事する。

(運営)

第30条 総括者は、教育長に対して、定例的に作業計画の進行状況等の報告を行い指示を受けるとともにチームの運営を総括する。

2 班員は、チームの職務遂行上同列とする。

3 チームの課題に関係する各課は、積極的にチームの運営に協力し、課題の完遂を援助しなければならない。

4 チームの庶務は、教育長が指定する課等において行う。

第9章 権限の行使及び責任処理

(権限行使の原則と責任)

第31条 職務権限は、あらかじめ定められた手続又は指示された方針若しくは基準にしたがって行使しなければならない。

2 職務権限は、原則として責任事項を処理する職位にあるものが自ら行使しなければならない。

3 各職位にあるものは、職務権限を行使するにあたり、原則として直下位にあるものを超えて、そのものの部下に直接命令し、又は直属の上司を超えてその上司の更に上の職位にあるものに直接報告する等、指揮命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。

4 教育次長、課長等、課長補佐等、係長及び管理主幹等は、職務に関し所属職員の指揮監督によるその結果につき、専決、代決及び合議によるその結果につき、上司を補佐したことによるその結果につき、了知するとしないことにかかわらず、それぞれその権限の行使の責めに任じなければならない。この場合において規定するところにより臨時に応援した場合も、同様とする。

5 各職位にあるものの権限事項は、該当する職位にあるものの直属の上司の権限を分担行使するものであるから、直属の部下の権限の行使についてはその結果に対する全般的責任を免かられるものではない。

6 起案責任者は、起案書の作成及び協議調整について、起案書の作成を補助した事務担当者は、当該起案書作成を補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(業務責任処理)

第32条 業務処理の責任の所在を明確にするため、次の各号に掲げる場合において、当該事務処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示しなければならない。

(1) 不特定多数の職員で、分担処理する場合

(2) 業務が特定職員の処理にとどまらずいくつかの部門を経て処理される場合

(3) 将来にわたって保存される文書又は資料を個々の職員が処理される場合

(代職者の原則的責任権限)

第33条 事務取扱者、事務代行者又は代理の職を命ぜられた者は、その期間中当該職位について定まった職責、権限及び諸関係をことごとく担当するものとする。ただし、特に制約を受けたときは、この限りでない。

第10章 決定手続

(事務の執行)

第34条 事務の処理は、すべて上司の決裁又は指示を受けなければならない。

2 決裁は別に定めるもののほか、起案書によるものとする。

(決裁の順序)

第35条 決裁に至るまでの手続過程は、起案書を決裁ばさみにはさみ、直属上司を経て教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 教育長又は教育次長の決裁を要する事務は、学校教育課長を経由しなければならない。

3 起案責任者は、第1項の場合についてその事項が他の課等に関連する場合は、それぞれ関連する課等に合議しなければならない。

(起案)

第36条 決裁権者は、収集した情報に基づき、起案を要すると認めるときは、起案責任者を定め、目標方針及び計画を示し、起案書の作成を命ずる。

2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、自から起案書を作成し、若しくは当該事務担当者に作成させるとともに、当該案件が他の課長等又は主管者の担当する業務に関連するときは、当該課長等又は主管者と協議調整を行わなければならない。

3 軽易又は定例的な案件については、前項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が起案書を作成することができる。

(合議)

第37条 合議は、関係する課等の係長の職位にある者と行う。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者又はその職位を代理する者と行わなければならない。

2 合議は、起案書又は写しを回付して承認若しくは確認を受けなければならない。

3 合議の整わない場合は、決裁権者が調整にあたるものとする。

(代決)

第38条 決裁権者が不在のときは、次に定めるところにより事務を代決することができる。

(1) 教育長が決裁する事項については、教育次長が、教育長、教育次長がともに不在のときは、学校教育課長、主管課長等の順

(2) 教育次長が専決する事項については、学校教育課長、主管課長等の順

(3) 課長等が専決する事項については、課長補佐等(室長が設置されている場合で当該室又は分室の分掌事務に係るものは課長補佐に換えて室長とする。)

(代決の特例)

第39条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁権者の直属の上位職位の決裁を受けて処理することができる。

(後閲)

第40条 代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又はその要旨を報告しなければならない。

第11章 専決

(専決権限)

第41条 事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため教育長の権限を別表第3及び別表第4のとおり移譲し、専決させるものとする。

(類推による専決権限)

第42条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第3及び別表第4に掲げられていない事項であってもその性質が自己の専決権限に属する事項に準じて処理できると認められるものについては、類推して専決することができる。

(専決事項の特例)

第43条 前2条の規定により専決事項とされても、次の各号のいずれかに該当する事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に直接関係する事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 訴訟、重要な異議の申立て等に関する事項

(4) 重要な許可、認可及びその他の行政処分事項

(5) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれがある事項

(6) 疑義のあるもの及び合議のととのわない事項

(7) その他特に教育長が必要と認める事項

(疑義の決定)

第44条 専決事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、学校教育課長が関係職位と協議して決定する。

(専決権限の運用)

第45条 事務の専決を認められた職位は、常によく上司の意を体し、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、適切かつ公正に運用しなければならない。

第12章 会議による決定及び調整

(意思決定、協議)

第46条 市教育行政の効率的運営のため、教育長の最高意思決定についての助言、重要事項の審議、各部門間の協議、調整及び情報の伝達補完機能として、次の機関を設置する。

(1) 課長会議

(2) 職場会議

(課長会議)

第47条 課長会議は、最高意思決定を有する機関とする。

2 課長会議は教育長が主宰し、教育次長及び各課長等をもって構成する。

3 課長会議は、次の事項を審議する。

(1) 市教育行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(3) 疑義があり、又は将来の問題となるおそれのある事項

(4) 委員会の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(5) 特に重要な行事等に関する事項

(6) 職員の服務規律等に関する事項

(7) 委員会に提案する主要な案件に関する事項

(8) 制定を必要とする主要な諸規定に関する事項

(9) 委員会の全体的な業務の執行又は各部門間の相互関係の時間的調節及び市教育行政の重要施策について関係部門間の調整並びに部門を超えての処理体制を調整し、方針を確定するための連絡調整事項

(10) その他教育長が適当と認める事項

(職場会議)

第48条 職場会議は、業務実施計画の周知、調整、情報の提供及び伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに職場における課長等、主管者及び配置職員との意見交換等により、人間関係の高揚を図る機能を有する機関とする。

2 職場会議は、課長等、主管者及び配置職員をもって構成する。

3 職場会議の討議案件は、次のとおりとする。

(1) 事務執行のあり方及び運営に関すること。

(2) 事務執行にあたって生じた諸問題について協議し、効率的処理方法の決定をすること。

(3) 課内の各業務における相互関係の時間的調節及び当該業務処理に必要な勢力を課内で調整すること。

(4) 課内の業務の改善、保健、福利厚生、執務環境全般に関すること。

(5) その他職場内の不満の解決に関すること。

第13章 帳票管理

(目的及び事務の担当)

第49条 帳票の単一化、標準化及び様式の改善を図り、事務能率の向上と経費の節約に資するため、委員会で使用する帳票の作成、変更、廃止について必要な基準を定め、適正な管理を行うものとする。

2 帳票管理に関する事務は、学校教育課長の所掌とする。

(運用)

第50条 前条に定める帳票管理について必要な事項は、別に定めるところによる。

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

2 第11条の規定に関らず、必要がある場合には教育次長を置かないことができる。この場合、第19条に規定する教育次長の職務並びに第41条及び第42条に規定する教育次長が専決し、又は類推による専決を行う事項については、学校教育課長の職にある者がこれを行うこととする。

(平成18年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月3日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月19日教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月5日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この訓令による改正後の四万十市教育委員会事務執行基本規程、四万十市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程及び四万十市立小・中学校用務員等の服務の監督に関する権限を委任する規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前のこれらの訓令の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月7日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年2月1日より施行する。

(平成31年1月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年1月8日から施行する。

(令和2年3月3日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の表の改正規定は、令和2年3月23日から施行する。

(令和3年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

事務分掌

課等名

分室名

係等名

分掌業務

学校教育課


総務係

請願及び陳情の処理 儀式ほう賞及び表彰 文書の収受・発送・保存 委員会の会議の招集 付議する議案の作成 規則等の制定・改廃 委員会の事務改善の企画推進 法制・広報・調査統計 教育施設の総合計画・基本計画の立案・推進 教育財産の管理・維持補修・防災・用途廃止 学校の設置・廃止 公印の管理車両の管理 委員の任免手続及び報酬・費用弁償 事務局職員及び教職員の人事及び勤務条件に関すること 事務局職員及び教職員(県費負担教職員を除く)の給与、福利厚生及び公務災害補償 委員会所管の予算・決算・経理及び審査 他部局並びに委員会他課等との連絡調整 課内庶務 教育研究所に係る予算、決算及び経理に関すること その他他課等の所管に属しない事項

学校教育係

通学区域 校区審議会及び就学指導委員会 児童・生徒の就学に関する諸帳票の作成・就学援助・補助金・保健 学校環境衛生 学校保健及び児童生徒の健康管理に関すること 学校配当予算の審査 教職員の研修に関すること 学校教育の指導調整、研究及び企画 学級編制・教材の整備・特別支援学級に関すること 教科用図書及びその他教材の採択 不登校児童生徒に関する相談指導 情報教育の推進に関すること 学校と地域の連携強化に関すること その他学校教育に関する事項

学校給食係

学校給食及び給食センターの管理運営 学校給食材料の購入・献立・調理・栄養管理・運搬業務に関すること 文書の収受・発送・保存 給食センター運営委員会及び給食主任会に関すること 食教育に関すこと 配送車の管理 調査統計 その他学校給食に関する事項

少年補導センター

少年非行防止の計画立案 街頭補導 補導に関する教育相談 補導に関する学校及び関係行政機関との連絡調整 その他少年補導に関する事項

西土佐教育分室

教育振興係

文書の収受・発送・保存 車両の管理 公印の管理 学校給食及び給食センターの管理運営等関係業務 不登校児童生徒に関する相談窓口 その他学校教育に関する事項

生涯学習課


社会教育振興係

生涯学習・社会教育全般の総合計画の立案 社会教育委員会 文化財保護審議会 社会教育関係団体の指導育成 社会教育関係団体及び行政機関との連絡調整 芸術文化の振興 文化財の保護・調査・活用及び啓もう 重要文化的景観に関すること 青少年の健全育成 社会教育に係る情報の交換、調査及び研究 公民館事業計画の立案 幼児・青年・婦人・成人関係の学級・講座及び定期講座の開設 高齢者教室 討論会・講習会・実習会及び展示会等の企画実施 分館との連絡調整 視聴覚教材備品の管理・貸出 公民館施設の公共的利用及び使用料の徴収 公民館等運営審議会 公民館活動に関する調査・統計・資料等の収集 その他公民館の管理運営事項 図書館協議会 郷土博物館運営協議会 郷土資料等の調査・研究・収集・整理及び利用に関すること 郷土博物館の入館者の受付及び入館料の徴収 総合文化センターの管理運営 玉姫さくら会館の管理運営 西土佐ふれあいホールの管理運営 天体観測施設の管理運営 四万十楽舎の管理運営 図書館(分館を含む。)の管理運営 郷土博物館の管理運営 課内の庶務 他の所管に属するもの以外で社会教育を振興するうえで必要な事務

スポーツ振興係

スポーツ振興の計画立案・指導助言 レクリェーション活動の普及振興 野外活動 各種スポーツ行事 学校開放施設の管理運営 スポーツ推進委員関係 スポーツ関係団体との連絡調整 スポーツ施設の管理運営 その他スポーツ振興に関する事項

人権教育係

人権教育に関する施策の企画、推進及び調整 女性の地位向上に関すること 男女共同参画総合企画調整及び調査 男女共同参画施策の推進

市史編さん室


市史の編さんに関すること

文化複合施設整備推進室


総合文化センターの整備に関すること 旧文化センターに関すること

教育研究所


研究係

学力の向上に関すること 教育実践上の課題の把握と対策に関すること 教育計画等の調査、研究に関すること 教育内容及び指導法の研究に関すると 教職員の研修に関すること 不登校児童・生徒に係る調査、支援及び相談に関すること 教育支援センター(不登校児の学習支援等)の運営に関すること その他研究所に必要な業務に関すること

別表第2(第24条関係)

各職位の職責

課長等の共通職責

基本的業務

(1) 担当課の人的、物的資源、施設の管理、課に割り当てられたすべての業務の処理遂行のための企画及び実施

(2) 担当課の全業務の処理遂行のためにする部下職員の指揮監督

(3) 担当課の業務に関する委員会の総合事業計画の樹立に関する参画及び決定事項の実施

(4) 主管業務遂行上必要な関係部門との協議

(5) 他課の諸活動に対する助言その他の援助

(6) 上司又は関係機関に対する報告又は回答

一般的任務

○ 組織関係

(1) 上司の補佐、積極的意見具申

(2) 課員の業務分担の指定及び適正配置の実施

(3) 課内各主管者に対して委任する責任事項と権限の明示

(4) 課員相互間の融和、能力の向上を図るための諸措置の立案実施

○ 業務の計画関係

(1) 委員会の総事業計画に基づく課の長期並びに月間業務計画の立案及び提出

(2) 決定した業務計画に添う諸体制の調整及び統制

○ 業務の執行関係

(1) 課の予算資料の作成及び提出

(2) 承認、決定、内示を受けた課の予算執行に関する統制及び課内諸費節減の実施

(3) 受領した命令、運営方針及び実施要領等の課内への適用及び周知徹底

(4) 各主管者への委任事項の進捗状況と結果確認及び検討

(5) 執務規律の確立、改善、維持及び課員の執務状態の監督

(6) 作業結果、業務実績の向上、改善に関する課員の意識高揚施策の実施

(7) 機密事項の指定及び業務上の機密保持に関する監督

○ 業務の改善関係

(1) 課内の執務、作業方法の簡素化と能率化の立案及び提出

(2) 課内業務の標準化と規格化の立案及び提出

(3) 課内の経費、資財及び時間の節減についての指示、配慮及び監督

(4) 業務改善に関する課員の提案の審査及びその具申

(5) 課内業務能率の監督、検討資料及び対策案の提出

○ 人事関係

(1) 配属職員数変更の上申

(2) 配属職員の昇格、昇給及び賞罰の内申

(3) 配属職員の服務管理(出張、時間外、休日勤務の命令、欠勤、休暇、遅刻、早退、外出、外勤等の検討及び進達)

(4) 配属職員の職場研修計画書の提出及び実施

(5) 配属職員に対する研究事項の指示、課内会議及び職域会議の開催並びに担当業務に関する専門教育の実施

(6) 課員の苦情の処理及び必要ある場合の上司への具申

○ その他

(1) 担当主管者を経由した他課への発出書類の検認

(2) 業務上必要とする帳簿、伝票、資料その他の書類の保管

(3) 課内で所掌する公印の管理

(4) 課内の安全衛生の管理

(5) 課内物件の整備、保管、手入れの監督

(6) 管理者としての自らの研究

課長補佐等の共通職責

(1) 主管業務に関して、課が行う業務計画の立案に参画し課長の補佐、助言

(2) 課等の業務の基本計画に基づく実施計画の策定

(3) 予算の見積書及び説明書の作成及び提出、予算の執行計画案の作成並びに予算の執行実績の検討

(4) 例規の発案等の総括管理

(5) 主管業務の処理方針、基準、要領、手続等の策定

(6) 係長業務の執行指導及びその活動の調整並びに係長からの報告の聴取

(7) 主管業務執行状況の課長等への報告

(8) 主管業務の改善方針及び改善計画の策定

(9) 主管業務の実績評価及び進行管理

(10) 配置職員等の服務管理

(11) 配置職員等の苦情処理、能力の向上、意思の疎通等による良好な職場環境の構築

(12) 配置職員の安全衛生、健康管理

(13) 職場の整理、整とん、執務環境の整備

係長の共通職責

(1) 担当業務に関して、課の業務計画の立案に参画し、課長補佐等の補佐助言

(2) 担当業務の執行に関する具体的、細目的な計画の策定

(3) 予算の見積書作成及び提出、予算の執行計画案の作成及び予算の執行実績の検討

(4) 担当業務の執務手順書の作成

(5) 配置職員に対する業務の執行指導及びその活動の調整並びにそれらの職位からの報告の聴取

(6) 担当業務の進行管理

(7) 担当業務の遂行上必要な関係部門との協議

(8) 業務執行状況の課長補佐等への報告

(9) 担当業務の改善計画の立案及び改善の実施

(10) 配置職員の服務管理

(11) 配置職員の苦情処理、能力の向上、意思の疎通等による良好な職場環境の構築

(12) 配置職員の安全衛生、健康管理

(13) 保管文書の管理

(14) その他前各号に類すると認められる事項の処理

別表第3(第42条関係)

個別専決事項

学校教育課長

○ 公印の保管及び押印等使用

○ 文書の審査及び収受配送

○ 文書の保存、処理

○ 職員(教職員を除く。以下この欄において同じ。)の身分証明

○ 職員の履歴及び身分の照会

○ 出勤簿その他職員の出勤状況の査閲

○ 規則の公布及び決定した諸規程の発令

○ 事務能率及び管理改善実施決定事項の実施並びに指導統制

○ 予算に関する通知連絡

○ 各課間の事務の調整実施

○ 財産台帳の整備

○ 職員の健康診断

○ 職員の福利厚生

○ 教職員の定期定例の給料、手当、旅費等の調査報告

○ 学令児童生徒の就学、転入、転出その他就学及び出席の督促

○ 就学者名簿及び学令簿の作成

○ 教職員の履歴及び身分の照会

○ 教職員の健康診断

○ 教職員の福利厚生

○ 校長会・教頭会の連絡調整

○ 校外行事(宿泊を要しないもの)の承認

○ 学校で使用する電気料、水道料の支出負担行為、支出命令に関すること。

○ 学校及び関係行政機関との連絡調整

○ 簡易な統計調査

○ 補導に関する教育相談

○ 補導に関する学校及び関係行政機関との連絡調整

生涯学習課長

○ 公民館事業及び社会教育全般の定例的行事の企画、運営、指導及び連絡調整

○ 社会教育関係団体との連絡調整

○ 社会教育諸団体への講師のあっせん

○ 所管する施設及び諸設備の使用許可及び使用料の調定

○ 公民館、総合文化センター、郷土博物館及び安並運動公園体育施設その他所管する生涯学習施設で使用する電気料、水道料の支出負担行為、支出命令に関すること。

○ 郷土博物館等に展示する諸資料の整備保管

○ 資料の受贈並びに受託の決定

○ 資料の受託期間の更新

○ 資料の貸出(公立資料館等のみ)

○ 休館日の決定(条例に定める範囲内に限る。)

○ 諸資料の提供(営業使用を除く。)

○ 不用資料の廃棄(重要な資料を除く。)

○ 簡易な調査及び統計

教育研究所長

○ 教育研究団体との連絡調整

○ 教育関係資料の収集、整備、保管

別表第4 専決事項(第41条、第42条関係)

共通専決事項

1 文書、庶務、その他

区分

教育次長

学校教育課長

課長等

○指令、副申、進達、申請

重要なもの

 

軽易なもの

○報告、通知、照会、回答、依頼等これらに属するもの

重要なもの

 

軽易なもの

○調停、不服申立て、和解

重要なもの

 

軽易なもの

○公示公告

重要なもの

軽易なもの

 

○陳情の処理

重要なもの

 

軽易なもの

○許可等の行政処分

重要なもの

 

軽易なもの

○認可等の行政処分

重要なもの

 

軽易なもの

○公簿の閲覧及び証明

 

 

○公簿によらない証明

重要なもの

 

軽易なもの

○文書の受理、不受理の決定

 

 

○収受文書の処理方法の決定

 

 

○文書の保存、廃棄の決定

 

 

○所管に関する会議(説明会、懇談会)の開催

 

 

○出版物、刊行物の贈与

 

 

2 人事

区分

教育次長

学校教育課長

課長等

○臨時職員の任用



○会計年度任用職員の任用



○職務に専念する義務の免除

課長等

課員について、課長等の専決以外のもの

課員について、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年四万十市規則第24号)第2条第11号に定めるもの並びに定期検診及びこれに類するものに限る。

○旅行命令及び復命受理

課長等


課員

○旅行依頼



○時間外勤務及び休日勤務命令

課長等


課員

○週休日及び勤務時間の割振り並びに休憩時間の変更

課長等


課員

○欠勤

課長等


課員

○年次休暇

課長等


課員

○病気休暇

課長等

課員で1暦年を通じ7日を超えるもの

課員で1暦年を通じ7日を超えないもの

○特別休暇

課長等


課員

○介護休暇

課長等


課員

○組合休暇

課長等

課員


3 財務に関する事項

区分

教育次長

学校教育課長

課長等

○予算関係

 

 

 

(1) 所属予算案の編成

 

 

(2) 予算執行計画案

 

 

(3) 歳出予算の流用

500千円以上

 

500千円未満

○ 支出負担行為物品に関するもの

 

 

 

(1) 物品の購入修繕の決定、印刷の決定及びこれ等に係る契約

3,000千円未満

 

2,000千円未満

(2) 物品の交換、譲渡及び貸借の決定及び契約(評価額)

3,000千円未満

 

2,000千円未満

(3) 物品の出納命令(要求)

 

 

○ 支出負担行為その他のもの(物品以外のもの)




(1) 報酬の決定



(2) 臨時職員の給与等



(3) 会計年度任用職員の給与等



(4) 食糧費

100千円未満


50千円未満

(5) 委託料

5,000千円未満


1,000千円未満

(6) 負担金、補助金及び交付金


課長等の専決以外のものでその額が2,000千円未満

定例的若しくは定型的に支出される負担金又は交付金でその額が1,000千円未満のもの

補助金交付規則に定められた事務手続きに基づいて行われる補助金でその額が1,000千円未満のもの

(7) 予算の振替



○ 支出負担行為(この訓令及びその他特に定めないもの)

10,000千円未満

集中管理をする物品類を除く。

 

5,000千円未満

集中管理をする物品類を除く。

○工事の施工等




(1) 工事の施行決定



5,000千円未満

(2) 工事の設計金額及び仕様の一部変更

2,000千円未満


1,000千円未満

(3) 工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

(4) 着手及び完成の認定

 

 

(5) 材料の検査及び試験

 

 

(6) 資材出庫の決定

 

 

○ 支出命令

 

 

 

(1) 資金前渡金決定及び精算

20,000千円未満

 

10,000千円未満

(2) 物品の購入修繕費、印刷費及びこれ等にかかるもの

20,000千円未満

 

10,000千円未満

(会計課長)

(3) 上記以外のもの

20,000千円末満

 

10,000千円未満

○ 収入関係

 

 

 

(1) 減免の決定

重要なもの

 

軽易なもの

(2) 国又は県に対する補助金負担金交付金等の交付申請、請求、実績報告

 

申請

実績報告、請求

特定財源の調整を要しないものに限る

四万十市教育委員会事務執行基本規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第1号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年8月3日 教育委員会訓令第4号
平成19年12月19日 教育委員会訓令第7号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成23年10月5日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成27年5月7日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成30年10月3日 教育委員会訓令第3号
平成31年1月8日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月3日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月20日 教育委員会訓令第1号
令和6年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月27日 教育委員会訓令第2号