○四万十市立学校文書管理規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 文書の収受(第5条―第12条)

第3章 起案(第13条―第16条)

第4章 決裁(第17条・第18条)

第5章 施行(第19条―第22条)

第6章 文書の整理及び保存(第23条―第34条)

第7章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、四万十市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における文書管理に関し基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この訓令において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 本市教育委員会の所管に属する学校の教職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、情報処理の用に供するため統合型校務支援システム文書収受機能(以下「文書収受機能」という。)に記録された文書をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子起案 文書収受機能に事案の内容その他所要事項を入力し、決裁を受けるための起案をいう。

(文書取扱主任等)

第2条 校長は、学校内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、各校に文書取扱主任を置く。

3 学校の文書取扱主任は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない学校については、校長又は教頭をもって充てるものとする。

第3条 文書取扱主任の任務は、次のとおりとする。

(1) 学校の簿冊目録の作成に関すること。

(2) 文書の整理、保管、保存等に関すること。

(3) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 資料及び図書の整理、保存及びその利用に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 文書の収受及び配布に関すること。

(7) 文書の発送に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書管理票)

第4条 文書の適正な処理管理を行うため、文書管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を設ける。

第2章 文書の収受

(収受)

第5条 文書は、各学校ごとに収受する。

2 校長は、料金の未払又は不足の郵便物等が到着したときは、発信者が官公署であるとき又は公務に関すると認められるものに限り、発送の場合に準じて料金を払い出す。

(開封)

第6条 収受した文書の開封処理は、次の各号による。

(1) 収受した文書は、各学校において開封する。

(2) 現金、金券、有価証券、郵便切手等が同封されているときは、同封文書の右上欄余白又は封皮にその種類及び数量を表示し、開封者が押印する。

(3) 開封したものに内容が欠けている等の事故があるときは、前号に準じて取り扱うものとする。

(受領)

第7条 学校で収受した文書は、文書取扱主任が受領する。

2 前項の場合、親展文書、配達証明文書、書留その他重要な文書(以下「特殊文書」という。)については、特殊文書収受送達簿(様式第2号)に押印して受領する。

3 2以上の学校に関係ある文書は、最も重要な関係のある学校が受領する。この場合において、文書取扱主任は、直ちに関係学校と連絡をとる等必要な措置を採らなければならない。

4 誤って送付された文書については、正当なあて先に転送しなければならない。

(収受印)

第8条 収受した文書は、各学校文書取扱主任が収受印(様式第3号)を押印する。ただし、軽易なもの及び文書収受機能によるものは収受印を省略することができる。

2 収受印は、文書が学校に到達したことを表示するものであるから、日付等を誤らないよう注意し、文書右上欄余白部又は封皮(文書収受機能によるもの以外の電磁的記録にあっては当該記録を出力した用紙の余白部分)に押印する。

(受信の登録)

第9条 収受した文書で次の各号のいずれかに該当するものは、管理票により登録する。ただし、往復文書で既に管理票を作成しているもの又は前条第1項ただし書に該当するものについては、この限りでない。

(1) 官公署、公共機関、団体等が発する通知、通達、指令その他の文書で重要なもの

(2) 処理に期限、期日を付してあるもの

(3) 金額の記載のあるもの。ただし、見積請求書等軽易なものは除く。

(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの

(5) 陳情等に関するもの

(6) 文書事務の進行管理に必要なもの

(7) その他必要と認められるもの

(収受文書の管理票の処理)

第10条 文書取扱主任は、次に定めるところにより、管理票の処理を行う。ただし、文書収受機能による収受文書についてはこの限りでない。

(1) 管理票(二連複写)に件名、登録番号、保存年限等必要事項を記入する。

(2) 管理票の処理については、処理票は当該文書に添付し、登録票は文書取扱主任が保管する。

(指示及び処理)

第11条 文書取扱主任は、指示を受ける必要のある文書については速やかに校長の閲覧に供しなければならない。

2 校長は、提出された文書を閲覧、点検するとともに処理に必要な指示を管理票又は文書収受機能(以下「管理票等」という。)の指示欄に記入し、担当者に回付しなければならない。

3 担当者は、校長の指示に基づいて処理し、その処理について管理票等に記入し、校長に報告しなければならない。

第12条 収受した文書で期限のあるものは期限までに発送できるよう処理するとともに、期限のないものについても速やかに処理しなければならない。

第3章 起案

(起案)

第13条 起案は、次の各号に掲げるものを除き、起案用紙(様式第4号)を用いて行う。ただし、定例又は軽易な一般文書については、管理票を用いることができる。

(1) 軽易な事案であって、受理文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 閲覧にとどめるもの

(3) 別に処理の形式に関し規定があるもの

(4) 電子文書によるもの

2 電子起案は、文書収受機能を用いて行う。

3 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(起案文書の登録等)

第14条 起案した文書は、管理票等により登録する。ただし、学校における意思決定等の文書及び既に管理票等を作成しているもの又は軽易な起案については、この限りでない。

2 起案文書の管理票の処理は、第10条に準じて行う。

(決裁権者の表示)

第15条 起案者は、起案用紙の決裁者欄に決裁権者を表示し、必要のない欄は斜線を引くこととする。この場合、四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)及びその他の職務権限に関する規定に違反することのないよう注意しなければならない。

(文書記号等の記入)

第16条 起案者は、起案時に分類番号、保存年限等を記入しなければならない。

第4章 決裁

(決裁)

第17条 決裁をするときは、起案用紙等の所定の欄に押印するものとする。ただし、急を要する場合等は署名をもって押印に代えることができる。

2 電子起案を決裁するときは、文書収受機能の所定の欄を選択するものとする。

(廃案文書等の取扱い)

第18条 既に決定済の起案文書を廃し、又はその内容に変更を加えるときは、当該文書を廃し、又はその内容を変更するための起案文書を作成しなければならない。

第5章 施行

(公印及び契印)

第19条 施行を要する文書には、公印を押印する。ただし、次の各号に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 国及び県に提出する文書で、公印の省略が認められているもの

(2) 四万十市広告式条例第2条及び第3条に規定する掲示文書

(3) 学校相互間の往復文書で軽易なもの

(4) 招待状、案内状、あいさつ状等の書簡で軽易なもの

(5) 行事等の通知文書その他の軽易な文書で印刷に付したもの

2 重要な文書で特に必要と認めるものには、当該文書と契印するものとする。

3 公印の押印は、公印保管者に決裁済文書を提示し、その承認を受け行うものとする。

4 前条の規定にかかわらず、電子文書を送信する場合は、電子署名を公印に代えることができる。

(発信者名)

第20条 文書の発信者名は、校長名とする。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案にあっては、学校名とすることができる。

(発信の登録)

第21条 文書取扱主任は、文書発送の際、管理票等に発信年月日、相手方等の必要事項を記録しなければならない。

(発送手続)

第22条 郵送等によるものには、所定の封筒又ははがきを使用することとし、各学校においてあて先、発信課名、日付等を明確に記入しなければならない。この場合において、引受けから配達に至るまでの経過が記録される制度又は送達の途中における亡失若しくはき損に対する損害賠償の制度等の特殊な取扱いを要するものについては、これらの表面にその旨を明らかにしなければならない。

2 郵便切手又は官製はがきを使用して発送する場合には、郵便切手受払簿(様式第5号)に記入して払い出す。

第6章 文書の整理及び保存

(整理及び保管の原則)

第23条 校長は、学校内における良好な執務環境を確保するため、文書の整理及び保管を計画的に実践するよう努めなければならない。

(未処理文書の管理)

第24条 完結した文書(以下「完結文書」という。)のうち事案の処理が終了していないものについては、学校長が指定する保管庫等において、必要に応じて利用することができるように、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(分類及び整理)

第25条 完結文書のうち事案の処理が終了したものについては、速やかに分類し、簿冊又は文書収受機能にて編集し、整理しなければならない。

2 文書の分類は、別表に定める文書分類表により行うものとする。

(簿冊)

第26条 簿冊は、文書管理の最小単位とする。ただし、永年保存文書については、当該文書1筆ごとを管理の基本単位とする。

2 簿冊には、背表紙(様式第6号)、索引目次(様式第7号)を付し、これらに必要事項を記載しなければならない。

(簿冊目録)

第27条 簿冊目録(様式第8号)とは、簿冊を1件ごとに分類、表記したもので、簿冊の管理及び検索に使用するものとする。

(簿冊目録の作成等)

第28条 校長は、各年度の文書収受事務終了後、速やかに当該年度分の簿冊目録を作成し、その原本を学校で保管するとともに、簿冊目録及び索引目次の写しを学校教育課長へ提出しなければならない。

(保存年限の設定)

第29条 文書の保存年限は、次の区分によるものとし、起案時に適切な保存年限を選択しなければならない。

(1) 永年保存 議会関係文書、人事関係文書、重要財務関係文書、争訟関係文書など市の存立の基本に関する文書又はその他の文書で10年以上の保存が必要で実務上永年保存の取扱いを受けるもの

(2) 10年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業のうち、重要なもので将来の例証となるもの

(3) 5年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業の執行に関する文書

(4) 3年保存 常例的な事務事業の執行に関するもので、5年の保存は必要としないが、1年で廃棄するのが適当でない文書

(5) 1年保存 事務事業の執行に付随する軽易な文書

(6) 即廃 事務執行後直ちに廃棄できる極めて軽易な文書

(7) 常用 各種台帳、名簿、通達類のように、執務上常時使用するもので、各年度にまたがって執務場所に常備する必要のある文書(常用文書の保存期間の起算は、常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初めから行う。)

2 前項各号に掲げる保存年限の区分の決定基準は、法令その他特別に定めのあるものを除くほか、おおむね別表に定める文書分類表によるものとする。

3 簿冊の保存年限は、当該簿冊に収納した完結文書のうち最長の保存年限のものとする。

(保存年限の計算)

第30条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日(帳票にあっては、その帳票への記載が終了した日)の属する会計年度の翌年度の初め(暦年による必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し、完結した起案文書で翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌々年度の初めから起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算する。

(文書の保管)

第31条 文書の保管は、簿冊にて行う。ただし、電子文書の保管は、文書収受機能にて行う。

2 簿冊は、迅速に取り出せるよう分類番号別に整理・保管しなければならない。

3 現年度又は現年内に完結した文書は、簿冊単位で現年度末に整理し、その際に文書の内容によっては保存年限を見直すなどの点検をしなければならない。

4 現年度又は現年内に完結した簿冊は、それぞれ年度又は暦年により区分し、各学校において保管する。

(文書の保存)

第32条 保存文書は、校長が別に定めるところにより書庫等において保存する。

(保存期間の伸縮)

第33条 保存期間を経過してもなお保存の必要があると認められるもの又は軽易なもので保存期間の満了まで保存する必要のないものについては、校長決裁を経て、それぞれ保存期間を伸長して保存し、又は期間を短縮して廃棄することができる。

(廃棄)

第34条 保存期間を経過した簿冊は、校長決裁を受け廃棄処分する。

2 文書の廃棄は、原則として焼却又は文書裁断機により処理するものとする。

第7章 雑則

(文書取扱いの注意)

第35条 文書を持ち出し、又はその写しを交付しようとする場合には、校長の許可を得なければならない。

2 完結していない文書その他特に慎重な取扱いを要する文書は、細心の注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第36条 法令その他特別に定めるものを除くほか、四万十市教育委員会の公文書の作成に用いる分の用字、用語、形式等に関することについては、四万十市公文規程(平成17年四万十市訓令第7号)の例による。

第37条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年8月3日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第25条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類(簿冊名)

内容

保存年数

0 電子媒体

5年保存

5年保存


5年

常用

常用


常用

即廃

即廃


即廃

1 総務

1 経営

1 学校沿革史

学校沿革史

永年

2 学校経営

学校要覧

3年

学事報告

3年

教育計画

3年

研究集録

3年

事務引継書

3年

危機管理

3年

3 会議

職員会議録

3年

4 教育課程

教育課程編成報告書

5年

教育課程編成状況調査

5年

学級編成(変更)協議書

5年

学級編成表

5年

特別支援学級編成(変更)認可申請書

5年

特別支援学級編成表

5年

免許外教科の教授担当申請書・許可書

5年

選択教科開設状況調査

5年

教材使用届

5年

その他教育課程関係(受・発)

5年

2 総務

5 学校日誌

学校日誌

3年

6 文書管理票

文書管理票(登録票)

3年

7 文書廃棄届

文書廃棄届

永年

8 各種証明書発行台帳

各種証明書発行台帳

3年

3 調査統計

9 指定統計

学校基本調査・卒業状況調査

5年

教員統計調査

5年

推計児童生徒数調査

5年

その他指定統計関係(受・発)

5年

10 その他の調査

学校図書館の状況把握調査

3年

問題行動等生活指導調査

3年

全国学力・学習状況調査

3年

道徳教育推進状況調査

3年

情報教育調査

3年

学校保健学校安全に関する調査

3年

その他調査関係(受・発)

3年

2 教務

1 教務

11 授業時数

配時表・月別時間配当計画、時間割

5年

学期別、学年別授業時数集計表

5年

その他授業時数関係(受・発)

5年

12 教育実習

教育実習

3年

その他教育実習関係(受・発)

3年

13 補助事業

教育委員会関係(補助事業)

5年

補助金関係

5年

その他の補助事業関係(受・発)

5年

2 学籍

14 出席簿

出席簿

5年

15 指導要録

指導要録(学籍に関する記録)

20年

転入学の指導要録写し(学籍に関する記録)

20年

指導要録(指導に関する記録)

5年

転入学の指導要録の写し(指導に関する記録)

5年

16 除籍簿

除籍簿(学籍に関する記録)

20年

除籍簿(指導に関する記録)

5年

17 指導要録(写)

指導要録の写し

在学中

18 卒業証書授与台帳

卒業証書授与台帳

永年

19 学籍

入学関係書類

小6/中3

入学予定者名簿

小6/中3

指導要録の記載事項変更について

小6/中3

就学猶予・免除・除籍

小6/中3

区域外就学許可書

小6/中3

出席停止報告書

小6/中3

児童生徒の確認調査

小6/中3

児童生徒名簿

小6/中3

児童生徒理解・指導の資料

小6/中3

その他学籍関係(受・発)

小6/中3

20 転出入

転出入関係

3年

その他転出入関係(受・発)

3年

21 教科書

教科用図書関係(受・発)

5年

3 行事

22 学校行事

儀式的行事

3年

文化的行事

3年

健康安全、体育的行事

3年

遠足、集団宿泊的行事

3年

勤労生産、奉仕的行事

3年

対外運動競技等

3年

その他学校行事関係(受・発)

3年

4 研究

23 研究

四万十市教育研究所関係

3年

四万十市人権教育研究協議会関係

3年

市教育委員会・教育事務所学校訪問関係

3年

校内研記録

3年

年次研修関係

3年

初任者研修

3年

派遣申請書

3年

ALT・CIR関係

3年

その他校内研究関係(受・発)

3年

5 進路指導

24 進路関係

中高連絡会・体験入学案内・進路調査・奨学金

1年

その他進路関係(受・発)

1年

6 援助

25 教育扶助

特別支援教育就学奨励費関係書類

5年

就学援助関係書類

5年

遠距離通学費関係書類

5年

その他教育扶助関係(受・発)

5年

7 保健

26 日本スポーツ振興センター

日本スポーツ振興センター給付金関係

10年

27 保健一般

保健関係

常用

28 児童生徒

保健関係(各種検査・各種接種)

5年

出席停止報告書

5年

授業停止報告書

5年

29 児童生徒健康診断票

保健関係(健康診断票・歯牙検査票)

在学中

30 職員健康診断票

教職員の健康診断票

在籍中

3 人事

1 人事服務

31 履歴書

履歴書

永年

32 人事

人事異動発令関係(人事異動通知書(写))

5年

加配教員関係

5年

主任承認申請書

5年

人事服務関係提出書類(控)

5年

異動関係書類

5年

職員台帳

5年

その他人事関係(受・発)

5年

33 服務

休暇情報報告書

5年

出勤簿

5年

年次有給休暇届・特別、病気休暇承認簿

5年

研修申請書・研修報告書

5年

代休日の指定簿

5年

勤務時間割り振り表

5年

週休日関係書類

5年

その他服務関係(受・発)

5年

2 給与

34 給与・諸手当

給与支給調書

5年

給与所得支払明細書

7年

月例報告(控)

5年

教員特殊業務整理簿

5年

特殊勤務実績簿

5年

時間外勤務命令簿

5年

給与諸手当認定書

5年

その他給与・諸手当関係(受・発)

5年

35 昇給等の発令・期末勤勉手当支給調書

昇給等の発令

5年

期末勤勉手当支給調書

5年

3 旅費

36 旅費

出張・校外勤務・校外活動等命令兼完結票

5年

旅行命令簿

5年

配当旅費差引簿

5年

その他旅費関係(受・発)

5年

4 福利厚生

37 福利厚生

組合員原票

1年

総務福利課文書(受・発)

1年

4 財務

1 管理

38 施設台帳

施設台帳

永年

39 備品台帳

備品台帳

永年

40 備品管理

物品返納書兼不用品決定書

永年

寄附申請書・事前協議書

永年

学校備品移管伺

永年

事故報告書

永年

41 安全管理

安全衛生管理(衛生管理)

3年

安全衛生管理(衛生管理保守点検関係)

3年

電気年次点検

6年

42 コンピュータ

パソコン(ネットワーク)関係

常用

その他パソコン関係(受・発)

常用

2 給食

43 安全管理給食

受配校検食簿

3年

衛生チェックリスト

3年

牛乳温度記録表

3年

その他安全管理給食関係

3年

44 給食日誌

給食日誌

3年

45 学校給食

学校給食関係(受)

5年

学校給食関係(発)

5年

3 予算

46 予算

予算配当表

5年

予算経理簿

5年

備品購入関係

5年

郵券受払簿

5年

支出票

5年

調定決定書

5年

その他予算関係(受・発)

5年

4 学校預り金

47 学校預り金

学校預り金関係一式

5年

5 渉外

1 PTA

48 PTA

PTA関係

必要年数

2 諸団体

49 関係団体

諸団体関係

必要年数

50 一般

(受・発)

1年

51 保護者・地域宛配布文書

保護者・地域宛配布文書

1年

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四万十市立学校文書管理規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第5号
平成19年8月3日 教育委員会訓令第4号
平成19年12月25日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月20日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月2日 教育委員会訓令第2号
令和3年5月6日 教育委員会訓令第5号