○四万十市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年4月10日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)の施行について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織及び分掌事務)

第2条 四万十市福祉事務所は、次の係等をもって組織する。

福祉事務所

社会福祉係、生活福祉係

西土佐保健分室

2 西土佐保健分室の取扱いは、四万十市課等に附属する室の設置に関する規則(平成17年四万十市規則第12号)における分室に関する規定を適用する。

3 分掌事務は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6の2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4の5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四万十市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年4月10日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第6号の2
平成23年4月1日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第4号の5