○四万十市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年4月10日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)の施行について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織及び分掌事務)
第2条 四万十市福祉事務所は、次の係等をもって組織する。
福祉事務所 | 社会福祉係、生活福祉係 |
西土佐保健分室 |
2 西土佐保健分室の取扱いは、四万十市課等に附属する室の設置に関する規則(平成17年四万十市規則第12号)における分室に関する規定を適用する。
3 分掌事務は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6の2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4の5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。