○四万十市立保育所条例施行規則

平成17年4月10日

規則第54号

(趣旨)

第1条 四万十市立保育所条例(平成17年四万十市条例第114号)の施行については、別に定めのあるものを除きこの規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 保育所に、保育所長、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

2 保育所に主監及び主任保育士を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 保育所長は、子育て支援課長の命を受け保育所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 主監は、保育所長の指揮監督のもと児童の保育及び専門的な事務に従事し、保育所長を補佐する。ただし、保育所長が不在の場合は、子育て支援課長の命を受け保育所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督することができる。

3 主任保育士は、保育所長の指揮監督のもと児童の保育に従事し、保育所長を補佐する。ただし、保育所長が不在の場合は、子育て支援課長の命を受け保育所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督することができる。

4 保育所長又は主任保育士が不在のときは、市長が指定する職員がその職務を代理する。

5 保育士、その他の職員は、保育所長、主任保育士又は市長が指定した職員の指揮監督のもと児童の保育に従事する。

6 職員の服務に関しては、この規則の定めるもののほか、四万十市職員服務規程(平成17年四万十市訓令第29号)を適用する。

(専決)

第4条 保育所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要な事項は、事後に市長に報告しなければならない。

(1) 保育所のクラス編成に関すること。

(2) 緊急時の避難及び休所に関すること。

(3) 職員の外出に関すること。

(4) 簡易な事務処理に関すること。

(5) 施設名又は、保育所長名をもってする簡易な文書の処理に関すること。

(施設の管理)

第5条 保育所長は、保育所の施設、設備を常に管理しなければならない。

2 保育所の施設、設備が損傷又は亡失したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第6条 市長は、児童の保育に関係あるもの及び特に必要と認めた場合を除き、保育所を他の目的に使用させてはならない。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び災害時の避難等別に定めのある場合は、この限りではない。

(防災)

第7条 防火管理者は、保育所長をもってその職に充てるものとする。

2 防火管理者は、保育所の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行うものとする。

3 防火管理者は、毎年度初め保育所の消防計画を作成し、子育て支援課長に提出しなければならない。

(保育所の運営方針等)

第8条 保育所長は、年度当初に所属保育所の保育方針、保育計画を立て、かつ、児童の編成、職員の担当区分を定め、上司に報告しなければならない。また、変更をしたときも同様とする。

(開所時間)

第9条 開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、開所時間を伸縮することができる。

(保育時間及び休所日)

第10条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ保育所ごとに時間を伸縮し、休所日を振替え、又は別に休所日を設けることができる。

(1) 保育時間 別表第2のとおりとする。

(2) 休所日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日まで

 災害その他の事情により、保育所の開所ができないと市長が認める日

(備付台帳等)

第11条 保育所に次の台帳等を備え付ける。

(1) 処遇関係

 保育課程

 指導計画

 保育日誌

 児童票

 児童出席簿

 保育要覧

 児童の健康診断結果記録

 その他児童の処遇に関する書類

(2) 給食関係

 予定献立表及び実施献立表

 嗜好調査・残さ調査記録

 給食日誌

 検食簿

 調理施設点検表

 従事者等の衛生管理点検表

 原材料の取扱い等点検表

 アレルギー児童に関する医師の指示書又はそれに準ずるもの

 その他給食の提供に関する書類

(3) 防災関係

 消防計画・防災マニュアル

 防災訓練記録

 消防設備等点検結果記録

 防火管理者の選任が証明できる書類

 その他防災に関する書類

(4) 苦情・事故等関係

 事故報告書

 ひやりはっと記録

 苦情受付簿

 その他苦情・事故等に関する書類

(5) その他

 年度の保育所運営計画

 職員会議録

 研修関係書類

 その他重要な会議に関する記録

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立保育所条例施行規則(平成14年中村市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4の4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から公布する。

別表第1(第9条関係)

保育所

開所時間

平日

土曜日

愛育園

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後5時30分まで

あおぎ保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後5時30分まで

下田保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

竹島保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から正午まで

古津賀保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後5時30分まで

東山保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から正午まで

蕨岡保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

大用保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

川登保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

利岡保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

具同保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後5時30分まで

八束保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

東中筋保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から正午まで

中筋保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

画像保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

午前7時30分から正午まで

別表第2(第10条関係)

保育所

保育時間

保育標準時間

保育短時間

平日

土曜日

平日

土曜日

愛育園

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から正午まで

※愛育園、あおぎ保育所、古津賀保育所、具同保育所は、正午以降は、開所時間内において、保護者の勤務状況等により受入できる。

午前8時00分から午後4時00分まで

※午後4時00分以降は、開所時間内において延長保育として受入できる。

午前8時00分から正午まで

※愛育園、あおぎ保育所、古津賀保育所、具同保育所は、正午から午後4時00分までは、保護者の勤務状況等により、午後4時00分以降は、開所時間内において、延長保育として受入できる。

あおぎ保育所

下田保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

竹島保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

古津賀保育所

東山保育所

蕨岡保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

大用保育所

川登保育所

利岡保育所

具同保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

八束保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

東中筋保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

中筋保育所

午前7時30分から午後6時00分まで

画像保育所

四万十市立保育所条例施行規則

平成17年4月10日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 規則第54号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年10月30日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第4号の4
令和5年2月22日 規則第17号
令和6年3月21日 規則第11号