○四万十市下水道条例
平成17年4月10日
条例第182号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 公共下水道の構造の基準(第20条の2―第20条の6)
第5章 終末処理場の維持管理(第20条の7)
第6章 都市下水路の構造及び維持管理の基準(第20条の8―第20条の10)
第7章 雑則(第21条―第27条)
第8章 罰則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、四万十市公共下水道の管理に関し法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。
(4) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定による排水設備を設置しなければならない者をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(11) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(12) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
第3条 削除
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置期間)
第4条 排水設備設置義務者は、法第9条第1項の規定により公示された供用を開始する日から6月以内に排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情があると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは、その期間を延長し、又は排水設備の設置義務を免除することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管その他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共用水域につながる道路、側溝等に流入させるようにそれぞれ固着させること。
(2) 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600平方メートル以上1,500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(5) 前各号に定めるもののほか、汚水を排除すべき排水設備及びその構造の基準は、管理者が定めるところによる。
(1) 汚水は取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共用水域に流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性のある材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備及び前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第8条 排水設備等の設計及び工事の実施は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の設計及び工事の実施については、管理者が特に知識及び技能を有するものとして認めた者には、この設計及び工事を行わせることができる。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に管理者が定めるところにより、管理者に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除制限)
第10条 法第12条の2第3項及び第5項の規定により、特定事業場から汚水の排除を禁止する水質は、次の各号に定める基準に適合しない汚水とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(施設保護のための除害施設の設置等)
第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の排出量が50立方メートル未満である使用者には適用しない。
(排水基準適合のための除害施設の設置等)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定められている数値。ただし、同条第4項に規定されている場合においては、同項に規定されている基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 管理者は、前2項の届出がない場合においては、管理者が定めるところにより、使用の有無を認定することができる。
(使用者等の変更の届出)
第15条 使用者又は排水設備等の所有者に変更があったときは、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。ただし、四万十市水道事業の給水に関する条例(平成17年四万十市条例第193号)第8条に規定する総代人が選定されている場合にあっては、各使用者が連帯してその納付義務を負担し当該総代人から徴収するものとする。
2 使用料は、集金、口座振替又は納入通知書により、毎使用月における使用について徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、隔月又は随時徴収することができる。
3 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日の属する月の末日限りとする。ただし、公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合には、臨時にこれを徴収する。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において管理者が必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(汚水量の算定方法)
第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、管理者が定めるものを除き水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合には、その使用水量とし、管理者が定めるところにより管理者が認定する水量とする。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合の使用水量は、前2号の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、当該使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(計量装置の設置)
第19条 前条第2号に該当する水道水以外の水を使用する使用者は、管理者が定める位置に計量装置を設置しなければならない。ただし、設置が困難な場合、又は管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
口径(ミリメートル) | 13以下 | 14~20 | 21~25 | 26~40 | 41~50 | 51~75 | 76以上 |
装置使用料(円) | 70 | 100 | 150 | 340 | 1,610 | 2,050 | 2,400 |
3 計量装置の貸与を受けた者は、善良なる管理者の注意を持ってこれを管理し、その点検又は修理に支障となるような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。
4 使用者が計量装置を亡失し、又は損傷した場合においては、管理者が認定する損害額を賠償させることができる。
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の構造の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講ぜられていること。
ア 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
イ 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(ア) 政令第6条に規定する基準
(イ) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「省令」という。)第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されないこと。
(ウ) 省令第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、濁度が2度以下であること。
(4) 下水の貯蓄等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第20条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 終末処理場の維持管理
(終末処理場の維持管理の方法)
第20条の7 法第21条第2項の規定により条例で定める終末処理場の維持管理の方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥のために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に務めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講じること。
第6章 都市下水路の構造及び維持管理の基準
(都市下水路の維持管理の基準)
第20条の10 都市下水路の維持管理の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りではない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
第7章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(行為の許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。ただし、第21条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、占用料の額、徴収方法その他占用に関し必要な事項は、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)第3条から第16条までの規定を準用する。この場合において、同条例中「道路及びその附属物」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。
(手数料)
第24条 指定工事店の指定審査及び責任技術者の登録に関する手数料は、1件につき次の各号に掲げる額を当該申請の際に徴収する。
(1) 指定工事店の指定審査
新規の場合 20,000円
更新の場合 10,000円
(2) 責任技術者の登録
新規の場合 5,000円
更新又は登録証再発行の場合 3,000円
2 第9条の規定による排水設備施行完了検査に対する手数料は、当該申請の際に1,000円を徴収するものとする。
3 既納の手数料は、返還しない。
(延滞金)
第25条 この条例の規定により納付すべき使用料、占用料又は手数料に係る延滞金については、四万十市税外収入及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)の規定を適用する。
(使用料等の減免)
第26条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料及び手数料並びに前条の延滞金を減免することができる。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(罰則)
第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第14条の規定による届出を故意に行わなかった者
(6) 正当な理由がなく第19条第1項の規定による計量装置の設置を拒んだ者
(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 次条に定めるもののほか、この条例の規定による申請書、届出書、申告書又はその添付書類に不実の記載のあるものを故意に提出した者
第29条 偽りその他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市下水道条例(平成7年中村市条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成18年9月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例、四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び四万十市下水道条例の規定は、平成19年5月以降の検針分に係る料金又は使用料から適用し、同年4月以前の検針分に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第37条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第38条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第39条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る平成26年4月検針分の使用料及び料金には、適用しない。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第36条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第37条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第38条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る令和元年10月検針分の使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
区分 | 基本使用料 | 超過使用料(排除汚水量1立方メートルにつき。) | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 | |
一般 | 10立方メートルまで | 1,000円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 120円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 130円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 150円 | |||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 170円 | |||
200立方メートルを超え500立方メートルまで | 190円 | |||
500立方メートルを超えるもの | 210円 | |||
浴場 | 100立方メートルまで | 3,000円 | 100立方メートルを超え500立方メートルまで | 40円 |
500立方メートルを超えるもの | 50円 |
備考
1 一般とは、次項に規定する公衆浴場以外から排除される汚水をいう。
2 浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた公衆浴場から排除される汚水をいう。