○四万十市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月27日

規則第2号

(休館日)

第2条 四万十市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うことができる。

名称

休館日

四万十市地域子育て支援センターなかむら

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

四万十市地域子育て支援センターにしとさ

1 日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日であってもセンターの利用を許可することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域子育て支援センター利用申請書(様式第1号)を、事前に市長に提出しなければならない。ただし、本市主催の子育て支援事業に参加する者及び市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その利用を許可するときは地域子育て支援センター利用許可書(様式第2号)を、許可しないときは地域子育て支援センター利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 センターを利用しようとする者は、センターの利用に係る定め及び職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(四万十市事務委任に関する規則の一部改正)

2 四万十市事務委任に関する規則(平成17年四万十市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第41の2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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四万十市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月27日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)