○四万十市人権尊重の社会づくり条例施行規則
平成19年12月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市人権尊重の社会づくり条例(平成19年四万十市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(議決)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、人権対策を所掌する課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(附属機関の委員等の報酬の額に関する規則の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬の額に関する規則(平成17年四万十市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年10月29日規則第23号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。