○四万十市人権尊重の社会づくり条例施行規則

平成19年12月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市人権尊重の社会づくり条例(平成19年四万十市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協議会委員の任免)

第2条 条例第5条の四万十市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の委員の任命について、同条第3項ただし書に規定する補欠委員には、同条第2項各号に規定する定数から現に委嘱し、又は任命している委員(以下この条において「現委員」という。)の数を控除した残余の数について、それを補充するために委嘱し、又は任命する場合の委員を含むものとする。この場合における同条に規定する前任者の残任期間とは、当該委員を委嘱し、又は任命する日から現委員の中で任期の末日の到来が最も遅い者の当該末日までとする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(議決)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、人権対策を所掌する課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬の額に関する規則の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬の額に関する規則(平成17年四万十市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年10月29日規則第23号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

四万十市人権尊重の社会づくり条例施行規則

平成19年12月25日 規則第35号

(平成20年11月1日施行)