○四万十市立スケートパーク使用規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号。以下「条例」という。)又は四万十市立安並運動公園体育施設の管理運営規則(平成17年四万十市教育委員会規則第35号。以下「管理運営規則」という。)に定めるものを除くほか、四万十市立スケートパーク(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、年度ごとに、あらかじめ四万十市立スケートパーク使用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 登録申請書の手続きには、使用者の身分証明書と印鑑が必要です。

3 教育委員会は、登録申請書の提出があった場合は、次に掲げる要件を全て備えていると認めたときに限り、使用者登録をするものとする。

(1) 使用者が、この規則及び別に定める使用基準(以下「使用基準」という。)を遵守すること。

(2) 使用者が、満3歳以上であること。ただし、使用者が、満3歳に達した日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間に使用者登録の申請をする場合にあっては、保護者(親権又は成年後見人をいう。以下同じ。)の同意を必要とし、小学生未満の場合にあっては、使用者登録の申請の際に、保護者の付き添いを必要とすること。

4 教育委員会は、使用者登録をしたときは、四万十市立スケートパーク使用者登録済証(様式第2号。以下「登録済証」という。)を発行するものとする。

(使用の方法)

第3条 使用者は、登録済証を呈示の上、管理運営規則第4条に基づく使用許可申請書を提出し、同規則第5条に基づく使用許可を受けなければならい。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 小学生未満の方は保護者の方と一緒に入場する必要があるので、保護者の方は付き添いの上、前項による使用許可を受けなければならない。ただし、付き添いできる人数は、一人の保護者につき小学生未満の方3名までとする。

3 使用者は、使用許可を受けた際に交付されるリストバンドを着用して使用することとし、使用が終われば、管理事務所にリストバンドを返却しなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を拒み、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者が危険防止のための保護具(ヘルメット等)を着用しない場合

(2) 小学生未満の使用者で保護者の付き添いがない場合

(3) 使用者が満3歳未満の場合

(4) 使用者が登録済証を携帯していない場合

(5) 使用者が多数となり安全の確保が困難となった場合

(6) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(7) その他教育委員会が必要と認める場合

(使用者の厳守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の秩序の維持に努め、清潔及び整とんを保持すること。

(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 施設又は設備を破損、汚損し、又は、減失したときは、直ちに教育委員会に報告すること。

(4) 施設内では喫煙及び飲食(ペットボトルなどの蓋が閉まる容器に入った水分補給の飲み物を除く。)をしないこと。

(5) 施設管理者の指示に従うこと。

(6) 使用基準に従うこと。

(事故の責任)

第6条 施設の使用中における事故については、施設の欠陥に基づく事故を除き、四万十市はその責任を負わない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え規定)

第7条 条例第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第2条から第5条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月12日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市立スケートパーク使用規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年8月12日施行)