○四万十市立スケートパーク使用規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号。以下「条例」という。)又は四万十市立安並運動公園体育施設の管理運営規則(平成17年四万十市教育委員会規則第35号。以下「管理運営規則」という。)に定めるものを除くほか、四万十市立スケートパーク(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は満3歳以上とし、小学生未満の場合は、保護者が付き添いの上、前項による使用許可を受けて入場しなければならない。ただし、付き添いできる人数は、一人の保護者につき小学生未満3名までとする。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を拒み、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が危険防止のための保護具(ヘルメット等)を着用しない場合
(2) 小学生未満の使用者で保護者の付き添いがない場合
(3) 使用者が満3歳未満の場合
(4) 使用者が多数となり安全の確保が困難となった場合
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある場合
(6) その他教育委員会が必要と認める場合
(使用者の厳守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の秩序の維持に努め、清潔及び整とんを保持すること。
(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を破損、汚損し、又は、減失したときは、直ちに教育委員会に報告すること。
(4) 施設内では喫煙及び飲食(ペットボトルなどの蓋が閉まる容器に入った水分補給の飲み物を除く。)をしないこと。
(5) 施設管理者の指示に従うこと。
(6) この規則及び別に定める使用基準に従うこと。
(事故の責任)
第5条 施設の使用中における事故については、施設の欠陥に基づく事故を除き、市及び施設管理者はその責任を負わない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。