○四万十市職員の条件付採用に関する規則
令和元年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定める。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の終了前に市長が別段の措置を講じない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
(勤務成績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに四万十市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程(令和元年四万十市訓令第3号)の規定に基づき、当該職員の勤務成績その他必要な事項について評定し、総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、当該職員の所属長から前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該職員の評定を調整する者(以下「調整者」という。)に報告しなければならない。
3 調整者は、当該職員の所属長が行った評定について調査し、その評定に調整が必要と認める場合は、調整を行った後市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の報告により当該職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を講じなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、市長は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、職員としての適格性を評定しがたい理由があると認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。
(四万十市職員任用規則の一部改正)
3 四万十市職員任用規則(平成17年四万十市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年2月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。