○四万十市公共下水道事業受益者負担金条例施行規程
令和2年3月31日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年四万十市条例第183号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、専ら建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により、条例第4条第1項の公告のあった日から60日以内に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき、又は同条第2項の事由に該当する場合においては、土地の所有者と地上権等を有する者が連署の上提出しなければならない。
(受益者の土地の地積及び賦課地目の判断)
第5条 条例第7条に規定する負担金の額の算定の基礎となる受益者の土地の面積は、地税法第341条第10号に規定されている土地課税台帳その他の公簿の面積とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 条例第8条第2項第1号の規定による賦課猶予の判断基準は、地税法第388条の規定に基づく評価基準により賦課される土地の現況地目によるものとする。ただし、受益者の申出により管理者が必要と認めた場合は、実地調査を行い、調査結果に基づき賦課猶予の判断をすることを妨げない。
(負担金の徴収)
第7条 条例第9条第1項に規定する各年度における負担金の納期は、次に掲げるところによるものとし、徴収する負担金額は、各納期均等に分割する。ただし、各納期に均等に分割した額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額は、すべて初年度の第1期の分割金額に合算するものとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 負担金の納期の末日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定されている休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
4 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
3 負担金の一括納付をしようとする受益者は、下水道事業受益者負担金一括納付届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合、管理者は、届出のあった受益者に対し、一括納付用の納入通知書を送付するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第10条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、当該猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。
2 負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)により管理者に申請しなければならない。
(減免の取消し)
第13条 前条の規定により負担金の減免を受けた者は、当該減免に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに減免を取り消すものとする。この場合において、既に減免に係る負担金の一部を納付している場合においては、その後の納期に係る負担金額の減免を取り消すものとする。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第16条 受益者及び次条に規定する納付管理人の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を充当する。
(納付管理人)
第17条 受益者が市内に住所、居所、事務所等を有しない場合において、管理者が必要と認めるときは、受益者は、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第17号)により管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更した場合その他届け出た事項に異動を生じたときも同様とする。
(賦課徴収資料の提出)
第18条 管理者は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(委任)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一括納付報奨金支給基準表
納期前期数 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
報奨金支給率 | 0.13 | 0.127 | 0.12 | 0.103 | 0.092 | 0.09 | 0.083 | 0.071 | 0.061 | 0.059 | 0.053 | 0.043 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.02 | 0.012 | 0.01 | 0.006 |
別表第2(第12条関係)
減免基準表
該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する用途 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が所有し、又は使用する土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校の用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校 | 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定されている社会福祉事業のための施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定されている児童福祉施設は除く。)の用地 | 生活保護法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にいう救護、更生及び療護施設、売春防止法にいう婦人保護施設又は授産施設 | 75 | |
警察法務収容施設の用地 | 拘置所、刑務所、少年院等の施設用地 | 75 | |
一般庁舎等の用地 | 裁判所、警察署、事業所等の事務所 | 50 | |
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定されている病院及び診療所の用地 | 病院、診療所 | 25 | |
消防用施設用地 | 消防用車庫、貯水槽等(庁舎等に付随するものを除く。) | 100 | |
職員の住居の用に供する施設で有料のものに係る用地 | 有料の職員寮、職員住宅、宿舎等 | 25 | |
職員の住居の用に供する施設で無料のものに係る用地 | 無料の職員寮、職員住宅、宿舎等 | 50 | |
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条に規定の施設用地 | 公営住宅 | 25 | |
図書館、公民館、体育館の施設用地 | 学校、公園等に付随するものを除く。 | 75 | |
国の国有林野特別会計に属する行政財産又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく県若しくは市の企業用(病院事業を除く。)施設用地 | 25 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)、高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)及び四万十市文化財保護条例(平成17年四万十市条例第106号)の規定に基づき指定された文化財である土地又は建物その他の工作物の敷地並びに文化財の保護及び保存のための施設の用地 | 100 | ||
普通財産用地 | 0 | ||
公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 | |
国又は地方公共団体以外の者で特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法第1条に規定されている学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置する施設用地 | 管理人又は職員等の住居の用に供する土地は除く。 | 75 |
社会福祉法第2条に規定されている事業で、同法第22条に規定されている社会福祉法人が経営する施設用地 | 管理人又は職員等の住居の用に供する土地は除く。 | 75 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定されている各種扶助を受けている者又はこれに準ずる特別な事情がある者として特に認めた者が所有し、かつ、現に居住する建物の敷地 | 受益者と生計を共にする世帯が居住する建物の敷地として必要と認められる部分の土地に限る。 | 100 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定されている墓地及び納骨堂の用地 | 100 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定されている宗教法人が、同条に規定されている目的のために使用する土地で、同法第3条に規定されている境内地 | 住居の用に供している建物の敷地を除く。 | 50 | |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定による鉄道事業の免許を受けた者が設置する鉄道施設用地 | 駅前広場、軌道用地 | 100 | |
駅舎、プラットホーム | 25 | ||
文化財保護法、高知県文化財保護条例及び四万十市文化財保護条例の規定に基づき指定された文化財である土地又は建物その他の工作物の敷地並びに文化財の保護及び保存のための施設の用地 | 100 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体又はこれに準ずるものが使用する施設用地 | 集会所、児童及び老人等の広場、消防の用に供する施設等の用地 | 100 | |
消防団が消防の用に供する施設用地 | 防火水槽、消防車庫、屯所等の用地 | 100 | |
公共性があると認められる私道、水路、ため池、提とう及び井溝等の用地 | 一般的利用に関して所有者等により何等制約を受けず利用者が多数にのぼると認められるもの | 100 | |
その他管理者が特に必要と認めるもの | その状況により管理者が定める。 | 別途認定 |