○四万十市公共下水道区域外流入分担金条例施行規程

令和2年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市公共下水道区域外流入分担金条例(平成29年四万十市条例第29号。以下「分担金条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、分担金条例及び四万十市下水道条例(平成17年四万十市条例第182号)で使用する用語の例による。

(対象の土地)

第3条 事業計画区域外の区域の土地のうち、汚水を排除することができる土地は、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 公共下水道管渠埋設道路に接している土地であり、かつ、自然流下が可能であること。

(2) 計画汚水排出量が公共下水道の処理能力に支障を及ぼさないこと。

(3) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(4) 土地上に建築物等を築造しようとする場合において、当該建築物等が建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令に違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める土地については、汚水を排除することができる。

(許可の申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四万十市公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、申請者が分担金条例第3条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、使用賃借人又は賃借人であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者等があるときは、そのうちから代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

(区域外流入の決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、その結果を四万十市公共下水道区域外流入決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の地積)

第6条 分担金条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の面積(以下「地積」という。)は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は管理者が必要と認めるときは、実測によることができる。

(分担金の額等の通知)

第7条 分担金条例第4条の規定による徴収区域の公告の後、分担金条例第5条の規定により算出した分担金の額及び納付期限等を四万十市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第8条 分担金の額等の決定を受けた申請者は、所定の納入通知書兼領収書により分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 分担金条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、四万十市公共下水道区域外流入分担金減額・免除申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、第11条の規定に基づき、その適否及び減免額を決定し、四万十市公共下水道区域外流入分担金減額・免除決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の決定を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(減免の取消し)

第10条 管理者は、分担金の減免を取り消したときは、四万十市公共下水道区域外流入分担金減額・免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(減免基準)

第11条 分担金の減免に係る基準は、四万十市公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和2年四万十市訓令第21号)第12条第1項の規定を準用する。

(計画の確認申請)

第12条 申請者は、区域外流入の許可の決定後に、四万十市下水道条例施行規程(令和2年四万十市訓令第18号)第6条に規定する排水設備等確認申請書に次の書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 宣誓書(様式第7号)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(工事着手の時期)

第13条 排水設備工事指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、前条の規定による申請書の確認後でなければ、工事を施行してはならない。

(費用の負担)

第14条 申請者は、事業計画区域外の区域から既に設置済みの公共下水道に接続するための取付管の布設に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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四万十市公共下水道区域外流入分担金条例施行規程

令和2年3月31日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)