○四万十市個人番号の利用に関する条例施行規則

令和5年12月19日

規則第46号

四万十市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年四万十市規則第34の2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市個人番号の利用に関する条例(平成27年四万十市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則49号)第2条第1項及び第2項に規定する乳幼児又は児童の医療費助成に関わる受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条第1項及び第2項に規定する重度心身障害者の医療費助成に関わる受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第60号)第4条に規定するひとり親家庭医療費の助成に関わる受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年四万十市告示第152の2号)第6条に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減対象者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務に準じて生活に困窮する外国人に対して行う事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項に規定する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項に規定する資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条に規定する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に規定する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、四万十市要介護者等住宅改造支援事業費補助金交付要綱(平成19年四万十市告示第33の3号)第7条に規定する事業実施計画書及び第8条に規定する住宅改造支援事業調査書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、四万十市高齢者防火用具購入費補助金交付要綱(平成30年四万十市告示第21号)第5条に規定する防火用具購入費補助金交付申請書の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、四万十市不妊治療費等助成事業実施要綱(令和5年四万十市告示第52号)第6条第1項及び第10条第1項に規定する不妊治療等を受けた夫婦等に対する助成申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、四万十市初回産科受診料助成事業実施要綱(令和5年四万十市告示第86号)第4条第1項に規定する低所得世帯の妊婦に対する助成申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、四万十市高齢者補聴器購入費補助金交付要綱(令和6年四万十市告示第58号)第5条に規定する補聴器購入費補助金交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、四万十市就学援助要綱(平成24年四万十市教育委員会告示第4号)第6条に規定する就学の援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第2条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号、第6号、第7号及び第8号の2に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条に規定する認定及び同法第8条に規定する支払に関する情報

(4) 当該申請に係るこども又は保護者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付及び同法第15条に規定する配偶者支援金の給付に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(6) 当該申請を行うこどもが加入する国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

第14条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、第3条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5) 当該申請を行う者が加入する国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報(以下、「国民健康保険等関係情報」という。)

第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、第4条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条に規定する認定に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6) 当該申請を行う者が加入する国民健康保険等関係情報

第16条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、第5条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

第17条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は第6条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者に準じた取扱いによる外国人の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた取扱いによる外国人の被保護者であった者に係る次の各号に掲げる情報とする。

(1) 市町村民税関係情報

(2) 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

(6) 国民健康保険等関係情報

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第283号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(9) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(12) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

第18条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、第7条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、第8条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る生活保護実施関係情報

第20条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、第9条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

第21条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、第10条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

第22条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、第11条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第23条 条例別表第3の教育委員会の項の規則で定める事務は、第11条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る生活保護実施関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月27日規則第21の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市個人番号の利用に関する条例施行規則

令和5年12月19日 規則第46号

(令和6年6月27日施行)