○四万十市立小学校及び中学校備品管理規程
平成19年5月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市物品取扱規則(令和4年四万十市規則第31号。以下「規則」という。)及び四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)に基づき、四万十市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 備品とは、規則第4条第1号に規定されている物品をいう。
(備品管理等)
第3条 四万十市教育長は、学校における備品の管理の適正を期するため、その所在を明らかにし、管理について必要な調整を図るものとする。
2 校長は、学校における備品の管理を統括する。
3 学校事務職員は、備品管理に関する事務を担当し、備品の受け入れ及び管理に関する台帳の作成及び保管等(以下「備品管理事務」という。)を行う。ただし、学校事務職員未配置校については、校長又は教頭が備品管理事務を代行するものとする。
(備品台帳)
第4条 校長は、次の分類により備品に関する台帳(以下「備品台帳」という。)を備えるものとする。
(2) 教材 教科等の教育活動において教職員及び児童生徒が使用する備品
(3) 理振 理科教育設備整備費等補助事業により取得した備品
(4) 特別 特別支援教育に関連する備品
2 備品台帳は、電子計算機により、備品台帳(様式第1号)に登録するものとし、電磁的方式で保管するものとする。
(備品台帳の整理等)
第5条 校長は、年度末の備品の現有状況を点検し、毎年3月31日を基準日とする備品台帳を整備しなければならない。
2 整備後の備品台帳は、毎年4月30日までに四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。なお、提出に当たっては、校務等で使用する電磁的システム上に転送することで代えることができるものとする。
(納入)
第6条 学校における備品は、四万十市による購入、寄附の受領等により納入される。
(検収)
第7条 校長は、学校に納入される備品について、規則第8条に規定する検収を行わなければならない。
(登録)
第8条 学校事務職員は、前条の検収を終えた備品について、備品台帳に次の事項を入力することにより、備品の登録をしなければならない。
(1) 備品番号
(2) 分類
(3) 機能別
(4) 教科
(5) 品名
(6) 規格・付属品(メーカー、品種、形状、材質、サイズ等を記載する。)
(7) 取得年月日
(8) 数量
(9) 取得価格
(10) 取得区分(購入、寄付、その他等)
(11) 取得先
(12) 保管場所
(13) 備考(必要に応じ記載する。)
2 備品の登録は1品ごとを原則とするが、同一の備品を複数取得した場合はこの限りではない。
3 備品台帳登録の補完資料として、納入直後の備品について、デジタルカメラ等による記録の保存に努めなければならない。
(備品の標示)
第9条 備品台帳に登録された備品には、規則第15条に規定する備品整理票を貼付し、整理しなければならない。ただし、整理票が貼付できない備品については、備品本体に直接、学校名、品名、購入日、保管場所を油性インク等により標示し、備品台帳との対照ができるようにしなければならない。
(引渡)
第10条 備品台帳への登録、備品整理票の貼付等が終了した備品は、速やかに校務分掌による各教科の主任等に引き渡すものとする。
(日常の管理、保管)
第11条 使用者は、備品の適正な保守、維持管理に努め、効率的な活用を図らなければならない。
(備品の貸与)
第12条 校長は、他の団体又は個人に備品を貸し付けることを認める場合は、備品借用願(様式第2号)を提出させなければならない。
2 備品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。
(定期検査)
第13条 校長は毎年度1回以上、備品の現有状況を点検し、その整備状況を調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、廃棄、修繕等が必要な場合は、校長は、速やかにそれに係る手続きをとらなければならない。
3 校長は、備品が破損・故障した場合において、修繕の見込みがあるものについては、修繕の手続きをとらなければならない。ただし、修繕に当たっては、新たに購入する場合に係る費用等との均衡を失しないようにしなければならない。
(事務引継)
第15条 異動等により学校事務職員に変更があった場合は、校長の立会のうえ、備品管理事務の引継ぎを行うものとする。
(移管)
第16条 備品の効率的な使用のため移管の必要があると認めるときは、移管先並びに移管元の校長は、学校備品移管伺(様式第5号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。
(不用の決定等)
第17条 校長は、取得した備品が不必要となり、又は使用に耐えなくなったときは、物品不用品決定書(様式第6号)により教育委員会に申し出て、必要な措置をとらなければならない。
(備品の亡失等の報告)
第18条 校長は、その管理する備品について、亡失等したときは、事故報告書(様式第7号)により直ちに教育委員会へ報告しなければならない。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、備品の管理について必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。