○四万十市総合文化センター使用許可申請の受付期間等に関する取扱要領

令和8年2月16日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例(令和4年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)及び四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年四万十市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づく四万十市総合文化センター(以下「センター」という。)の使用許可申請の受付期間及びそれらに係る使用料の取扱について必要な事項を定める。

(使用許可申請の受付期間)

第2条 規則第3条のただし書に規定する教育委員会が必要と認めるときとは、次の各号のとおりとする。

(1) 市又は四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用する場合

(2) 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が主催する公共的事業のために使用する場合

(3) 市又は教育委員会が主催する事業への参加が決定している個人又は団体が使用する場合(市又は教育委員会が主催する事業において実施するものに限る。)

(4) 市又は教育委員会が共催する事業・催し物で使用する場合

(5) 国や地方公共団体が主催し、市民等を対象とした事業・催し物で使用する場合であって教育委員会が特に必要と認めた場合

(6) 開催の日時、利用施設及び設備並びに事業内容が明確な事業計画書等を添えて使用許可申請を行う場合であって、次に掲げるいずれかに該当するものとして教育委員会が特に必要と認めた場合

 大ホール若しくは小ホール又は展示スペースのいずれかを使用するもので、市民等を対象とした事業・催し物

 大ホール若しくは小ホールと併用して貸室(楽屋を除く。)及び貸スペースを一体として使用する事業・催し物

(7) その他教育委員会が市民等の生涯学習活動のために特に必要と認めた場合

2 前項各号については、使用日を基準として30ヵ月前の月の第1日から受け付けるものとする。

(使用に係る審査)

第3条 教育委員会は、前条の規定により受付期間を変更して受付を行った場合、受付した日から30日以内に申請内容の審査を行うものとし、申請内容が適当でないと認めるときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の納付及び還付)

第4条 第2条の規定により受付期間を変更して受付を行った場合に発生する使用料については、条例第13条第2項にかかわらず、使用日を基準として3か月前の月の20日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料の還付については、条例第15条及び規則第8条を準用する。

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第5条 条例第3条第1項の規定に基づきセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第5号から第7号まで並びに第3条及び第4条第1項の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

四万十市総合文化センター使用許可申請の受付期間等に関する取扱要領

令和8年2月16日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年2月16日 教育委員会告示第5号