○四万十市議会政務活動費の取扱いに関する要綱
平成25年2月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四万十市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年四万十市条例第28号。以下「条例」という。)及び四万十市議会政務活動費の交付に関する規則(平成25年四万十市規則第2号。以下「規則」という。)に定める政務活動費の取扱いについて必要な事項を、地方自治法第104条に規定する議長の権限に基づき定めるものとする。
(1) 会派の代表者は、その支出の決定を行わなければならない。
(2) 政務活動費の支出にあたっては、政務活動に要した経費の実費に充当しなければならない。
(3) 政務活動費の支出にあたっては、原則として領収書等の証拠類を徴しなければならない。
(4) 会派の経理責任者は、会派の代表者の命を受け出納簿、帳票類の記載や支出の根拠となる領収書等の証拠類を整理し、政務活動費の経理を明確にしなければならない。
(5) 政務活動費は、他の目的等で支給される経費と重複して支給してはならない。
(6) 会派が他の関係団体等と共同で政務活動を実施する場合は、当該会派と関係団体等との間で、経費の負担割合等を明らかにしなければならない。
(支出制限)
第3条 次の各号に掲げる経費は、政務活動費を支出することができない。
(1) 慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費
(2) 会議等に伴う飲食以外の飲食経費
(3) 選挙活動に属する経費
(4) 政党活動に属する経費
(5) 後援会活動に属する経費
(6) 私的活動に属する経費
(7) その他政務活動の目的に合致しない経費
2 会派の活動に要した経費のうち、政務活動費を全額充当することが不適当であることが明らかな場合は、実態に則して適切に按分し、政務活動に資する経費相当額のみを計上しなければならない。
(1) 調査研究費
政務活動のために必要な調査研究(政務活動のための出張を含む)を実施した場合は、政務活動記録簿(様式第2号)に内容を記載するとともに、内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(2) 研修費
ア 研究会、研修会等を開催したときは、政務活動記録簿(様式第2号)に当該会議内容を記載するとともに、当該会議に係る案内、要領及び記録等の書類を整理し保存するものとする。
イ 他の団体が開催する研究会、研修会等に参加したときは、政務活動記録簿(様式第2号)に当該会議内容を記載するとともに、当該会議内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(3) 広報費
広報活動を実施した際は、その内容を政務活動記録簿(様式第2号)に記載するとともに、当該活動内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(4) 広聴費
広聴活動を実施した際は、その内容を政務活動記録簿(様式第2号)に記載するとともに、当該活動内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(5) 要請・陳情活動費
要請・陳情活動をした際は、その内容、相手、場所等を政務活動記録簿(様式第2号)に記載するとともに、当該活動内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(6) 会議費
会議を開催した際、会派として団体等が開催する各種会議に参加した際は、政務活動記録簿(様式第2号)に記載するとともに、当該活動内容が確認できる資料類を整理し保存するものとする。
(7) 資料作成費
作成した資料は、整理し保存するものとする。
(8) 資料購入費
購入した図書及び資料は、適切に整理し保存するものとする。
(9) 人件費
補助職員を雇用したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び雇用期間等を記載した職員雇用台帳を備えるものとする。
(10) 事務所費
ア 事務機器その他の備品は、会派事務所に設置するものに限るものとする。
イ 事務所を設置したときは、事務所の事務所名、所在地、延べ床面積等を記載した事務所台帳を備えるものとする。
ウ 事務所賃料を支出したときは、事務所台帳に賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。
2 前項各号により作成された帳票類等は、出納簿及び証拠類等とともに、当該支出に係る収支報告書の提出期限の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
3 前項の規定は、会派が解散した場合は、会派の代表者であった者がその任を負わなければならない。
2 領収書等を徴することができない場合には、政務活動記録簿(様式第2号)に支出内容を記載するとともに、会派の代表者の捺印証明により、領収書に代える事ができるものとする。
(収支報告書等の調査等)
第6条 議長は、条例第10条の規定する調査に際し必要があると認めるときは、会派の代表者及び経理責任者に対し、提出された収支報告書及び領収書等の写し等(以下「収支報告書等」という。)の記載について説明を求めることができる。ただし、調査の実施にあたっては会派及び議員の政治活動の自由を尊重し、政務活動費が適切に支出されていると確認できる限度において行わなければならない。
2 議長は、前項の調査の結果、収支報告書等の記載に不適切なものがあると認めたときは、会派の代表者及び経理責任者に対しその修正を命ずることができる。
(収支報告書等の閲覧)
第7条 議長に提出された収支報告書と領収書等の写しは、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)に基づく公開請求の手続きを経ることなく、だれでも議会事務局において自由に閲覧できるものとする。ただし、四万十市情報公開条例第9条に規定する非公開情報が記録されている部分を除くものとする。
附則
この要綱は、条例施行の日から施行する。
附則(令和3年6月10日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の四万十市議会政務活動費の取扱いに関する要綱の規定は、令和元年5月1日から適用する。