○四万十市コールセンター等立地促進事業費補助金交付規則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)の特則として、四万十市コールセンター等立地促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 市内にコールセンター等の拠点を設けて事業を行う事業者が、市内における円滑な操業の確保及び継続した事業活動を営むために必要とする投資のうち、コールセンター等の用に供する建物の賃借に要する経費、通信設備等の取得又は賃借に要する経費について、市長が必要かつ適当であると認める費用の一部を助成すること及びオペレーター等の雇用に係る奨励金を支出することにより企業立地の促進を図り、本市の産業の発展及び強化並びに安定的な雇用の確保に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) コールセンター等

別表第1に掲げるもの

(2) オペレーター等の雇用に係る奨励金

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として同法第9条の確認を受けコールセンター等で勤務している者であって、かつ6月以上継続して雇用された市内新規雇用者の雇用に対する奨励金

(補助事業者)

第4条 補助金の対象となる事業者は、前年10月1日から9月30日までの期間において、市内にコールセンター等の拠点を設けて行う事業者で、事業所の取得又は賃借の開始後、原則として1年以内に事業所の操業を開始した企業とする。

(補助対象経費、補助率)

第5条 補助金の対象経費は、前年10月1日から9月30日までの期間において補助事業者が要した経費のうち、別表第2に定める経費とする。

2 この補助金は、複数年度にわたり連続して同一の企業が実施する同一事業に補助できるものとし、通算補助年数及び通算補助限度額は別表第2のとおりとする。

3 補助率は、別表第2のとおりとし、補助金は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による四万十市コールセンター等立地促進事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 市長は、補助金の交付に当たっては、決定額の下限を100万円とする。

2 市長は、交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者であるときを除く。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条第2項の規定により通知された補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の通知を受けた日から15日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助事業経費の変更)

第9条 補助事業者は、第7条第2項の補助金交付決定通知書を受領した後において、補助事業に関し次の各号に掲げるいずれかの事項に該当したときは、直ちに様式第3号による四万十市コールセンター等立地促進事業費補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費が増額することが明らかになった場合

(2) 補助事業の内容が変更になることが明らかで、市長が特に必要があると認める場合

2 市長は、前項の規定による申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、様式第4号による補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になったとき等補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第5号による補助事業中止等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第11条 市長は規則第16条第1項ただし書の規定に基づき、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業実績調書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類

(実績報告)

第12条 規則第13条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第7号によるものとし、補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第10条の申請により中止又は廃止の承認を受けたときは、30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早く到来する日までに、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績調書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類

(補助金の額の決定等)

第13条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告を受理した場合は、報告書等の書類の審査及び現地調査を行い、その実績報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条第2項の規定に基づく承認をした場合にあっては、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合するかを確認し、交付すべき補助金の額を確定させ、様式第8号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第14条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、第7条第2項に該当すると認められているものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

2 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(遂行状況の報告等)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第16条 市長は、規則第17条に定めるもののほか、第10条の規定により補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、第7条第2項による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく取消し又は変更を行ったとき又は第13条による補助金等の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付している場合は、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第2項の規定に基づく補助金の返還期限は、当該命令がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、四万十市税外収入、督促手数料及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)により延滞金を徴するものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、当該証拠書類を補助事業が完了した日(補助事業が複数年にわたる場合にあっては、最終の補助事業が完了した日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、又は保全しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を備えるとともに、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、規則第19条第1項の規定により処分を制限される取得財産等について、他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、事前に様式第9号による財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(1) 前項の場合において、当該取得財産等の処分等を承認しようとするとき。

(2) 補助事業者が規則第19条第1項の規定に反し当該取得財産等の処分等を行ったとき。

(3) 補助事業者が操業開始後5年以内に補助事業から撤退したとき。

(地位の継承)

第20条 合併、譲渡、相続その他の理由により補助事業者である企業の地位が承継された場合は、その継承人が、補助金を交付された地位を継承する。

(グリーン購入)

第21条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、四万十市が定める「四万十市グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第22条 補助事業又は補助事業者に関して、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

2 この規則は、令和8年5月31日限りその効力を失う。ただし、この規則に基づき交付された補助金については、第16条から第20条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和2年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 コンタクトセンター

専用回線等を利用してオペレーターが集約的に顧客へのサービス提供を行う業務又はその業務を行う事業所

2 バックオフィス

経理、総務、人事等の管理業務及び書類の収発、データ入力等の事務作業等の間接的業務等を集約的に行う業務又はその業務を行う事業所

3 コンテンツ産業

①から④までに掲げる業務又はその業務を行う事業所

① ゲームソフトウェア業(3914)

② 映像制作・配給業(411)

③ 音声情報制作業(412)

④ アプリケーションサービス・コンテンツ・プロバイダ(①から③までに掲げる業務に関連するものに限る。)(4012)

(注) 括弧内数字は、日本標準産業分類の小分類番号又は細分類番号を表す。

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

補助要件

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 コンタクトセンター

操業開始後1年以内に20人以上(四万十市在住者に限る)の新規雇用を伴うもの。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合はこの限りではない。

補助対象期間:5年間(バックオフィス及びコンテンツ産業において操業開始後3年以内に6か月以上継続して雇用された市内新規雇用者が20人に満たない場合は、3年間)を上限とする。

1 コールセンター等の新増設を行うために必要とする次の経費

① 建物の賃借に要する経費(賃借料及び共益費)

② 償却資産の取得又は賃借に要する経費

(注) 取得等に要する経費については、当初から計画されているものであって、原則として操業開始後6月以内に取得されたものとする。

2 オペレーター等の雇用に係る奨励金

右記ア、イ、ウについては、6月以上継続して雇用された新規雇用者のうち四万十市在住者を対象とし、初回申請時以外は当該事業所における純増分のみを対象とする。ただし、1人につき1回限りとする。

右記エについては、当該事業所における市内新規雇用者が減じず、正社員が純増している場合に限り、その純増分のみを対象とする。

1

① 建物の賃借に要する経費の50パーセント

② 償却資産の取得に要する経費の20パーセント又は同資産の賃借に要する経費の2分の1(事業所におけるブース数×1.5万円×事業期間(月数)を乗じた金額を上限とする。)

2

ア 正社員(期間の定めのない労働契約を締結している者であって、当該事業所において正規の従業員として位置付けられている者)

市内新規雇用人数×90万円

イ 一般被保険者(週所定労働時間が30時間以上)

市内新規雇用人数×60万円

ウ 一般被保険者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)

市内新規雇用人数×30万円

エ イ又はウの補助を受けた者であって、補助対象期間中に正社員に登用され、かつ6月以上継続して雇用された者

イの補助を受けた者については30万円、ウの補助を受けた者については60万円

(注) 身体障害者(身体障害者の雇用人数が全従業員数の2パーセント以上である場合に限る。)及び新規学卒者(学校教育法第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校を卒業してから1年以内の者。ただし、ウに掲げる者を除く。)については、市内新規雇用人数×15万円を加算する。

5年間における補助限度額

5億円

2 バックオフィス

操業開始後1年以内に10人以上(四万十市在住者に限る)の新規雇用を伴うもの。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合はこの限りではない。

3 コンテンツ産業

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四万十市コールセンター等立地促進事業費補助金交付規則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月1日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第33号