○副参事(食肉センター整備推進担当)の所掌事項等に関する規程
平成31年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第12条第1項の規定により農林水産課に配置された副参事(食肉センター整備推進担当)(以下「副参事」という。)が所掌する特命事項を定めるとともに、当該事項を処理するに当たり、所管する組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 副参事が所掌する特命事項は、次のとおりとする。
(1) 食肉センターに関すること。
(2) 養豚場の誘致に関すること。
(所管組織)
第3条 副参事は、前条の事項を担当するに当たり、課長の包括管理のもと、当該事務を担当する職員を指揮するとともに、食肉センター整備推進室及び食肉センターを総括するものとする。
(専決の特例)
第4条 副参事は、その所掌する事務を処理するに当たり、課長と同等の専決権限を有する。
(1) 課の総括責任者として課長が特に事案を了知しておく必要があると認めたとき。
(2) あらかじめその処理について課長から特に指示を受けたとき。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、副参事の所掌事項等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(四万十市車両管理規程の一部改正)
2 四万十市車両管理規程(平成17年四万十市訓令第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市契約規則事務取扱要領の一部改正)
3 四万十市契約規則事務取扱要領(平成17年四万十市訓令第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市指名競争入札指名事務取扱要領の一部改正)
4 四万十市指名競争入札指名事務取扱要領(平成17年四万十市訓令第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領の一部改正)
5 四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領(平成17年四万十市訓令第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市ETCカードの管理及び使用に関する要領の一部改正)
6 四万十市ETCカードの管理及び使用に関する要領(平成25年四万十市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市建設工事等監督規程の一部改正)
7 四万十市建設工事等監督規程(平成27年四万十市訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市建設工事等監督技術基準の一部改正)
8 四万十市建設工事等監督技術基準(平成27年四万十市訓令第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市建設工事等検査規程の一部改正)
9 四万十市建設工事等検査規程(平成27年四万十市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市建設工事成績評定要綱の一部改正)
10 四万十市建設工事成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市建設工事成績評定要領の一部改正)
11 四万十市建設工事成績評定要領(平成27年四万十市訓令第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市土木設計等委託業務成績評定要綱の一部改正)
12 四万十市土木設計等委託業務成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市特定個人情報の取扱いに関する管理規程の一部改正)
13 四万十市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(平成27年四万十市訓令第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略